総合トップ暮らしの情報記事<募集>富良野市道路占用料徴収条例の一部改正について (2020年11月)

<募集>富良野市道路占用料徴収条例の一部改正について (2020年11月)

公開日:

意見募集案件

  • 富良野市道路占用料徴収条例の一部改正について
  • 担当課:建設水道部 都市施設課(電話:0167-39-2313)

対象案件

富良野市道路占用料徴収条例の一部改正について

意見募集期間

令和2年11月26日から令和2年12月15日まで

原案の公表場所(閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 文化会館
  • 図書館
  • 担当窓口(都市施設課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの12月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出・封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先

  • 担当:建設水道部都市施設課
  • 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話:0167-39-2313
  • ファクシミリ:0167-23-2124
  • 電子メールアドレス:toshishisetsu-k@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

期間終了の一カ月後
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項

(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、富良野市道路占用料徴収条例の一部(別表の一部)を改正します。

(2)原案の骨子(概要)

(3)市民への影響(検討の争点等)

道路占用料の増額

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

北海道道路占用料徴収条例3級地と同率

その他必要事項

(1)原案検討経過

  • 10月 内部決定
  • 12月 パブリックコメント

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 2月 条例改正案提出
  • 4月 施行予定

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