意見募集案件
- 富良野市道路占用料徴収条例の一部改正について
- 担当課:建設水道部 都市施設課(電話:0167-39-2313)
対象案件
富良野市道路占用料徴収条例の一部改正について
意見募集期間
令和2年11月26日から令和2年12月15日まで
原案の公表場所(閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(都市施設課)
- ホームページ
- 広報ふらの12月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出・封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先
- 担当:建設水道部都市施設課
- 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話:0167-39-2313
- ファクシミリ:0167-23-2124
- 電子メールアドレス:toshishisetsu-k@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
期間終了の一カ月後
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、富良野市道路占用料徴収条例の一部(別表の一部)を改正します。
(2)原案の骨子(概要)
(3)市民への影響(検討の争点等)
道路占用料の増額
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
北海道道路占用料徴収条例3級地と同率
その他必要事項
(1)原案検討経過
- 10月 内部決定
- 12月 パブリックコメント
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 2月 条例改正案提出
- 4月 施行予定