公有地の拡大の推進に関する法律の届出について
2021年1月6日
公有地の拡大の推進に関する法律の届出について
公有地の拡大の推進に関する法律は、北海道や富良野市など地方公共団体が公共の目的のために必要な道路、公園、緑地などの土地を計画的に取得しやすくすることを目的として、昭和47年から施行されています。
公有地の拡大の推進に関する法律の届出については、土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡する場合に、事前に届出が必要です。
また、地方公共団体などに買取りを希望するときは申し出ることができます。
1.届出が必要な場合
土地所有者が以下の面積以上で有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする3週間前までに、土地の所在する市町村に届け出てください。
(1)土地の面積が200平米以上で有償譲渡
・都市計画施設等の区域内に所在する土地
・都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川等の予定地
(2)土地の面積が5,000平米以上で有償譲渡
・(1)以外の市街化区域内の土地 ※富良野市においては市街化区域はありません。
(3)土地の面積が10,000平米以上で有償譲渡
・(1)及び(2)以外の都市計画区域内に所在する土地
2.届出書等の提出先
・土地の所在する市町村に1部提出をお願いします。
届出様式は、こちら⇒ 土地有償譲渡届出書(39KB)
・届出書に添付する図面は、土地の位置図、土地の形状図です。その他必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
3.その他
・届出を怠った場合の罰則や、税制上の優遇措置もありますので、以下より確認ください。
・北海道建設部 公有地の拡大の推進に関する法律の届出について(クリックすると北海道のホームページに移行します)