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高度利用地区

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高度利用地区とは

富良野市の高度利用地区は、富良野駅前地区市街地再開発事業の区域に対して、平成15年(2003年)2月10日付け富良野市告示第4号で指定されています。高度利用地区は、都市計画法第8条に規定されている「地域地区の1つで、用途地域の指定があるところに重ねて指定されます。また、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度等を定めることにより、都市機能の更新を図るための土地の高度利用を指定した地区です。

富良野市都市計画 富良野駅前地区 高度利用地区総括図の画像

富良野市都市計画 富良野駅前地区 高度利用地区区域図の画像

高度利用地区の制限内容

  • 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度:10分の40
  • 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度:10分の10
  • 建築物の延建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度:10分の8
  • 建築物の建築面積の最低限度:200平方メートル

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