選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和元年度)
2020年5月1日
●選挙人名簿抄本の閲覧者状況の公表について
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び第30条の12の規定に基づき、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
◇公表の対象となる期間
2019年4月1日から2020年3月31日まで
◇公表する内容
公表の対象となる期間中に、閲覧された選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、ありませんでした。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び第30条の12の規定に基づき、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
2019年4月1日から2020年3月31日まで
公表の対象となる期間中に、閲覧された選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、ありませんでした。