<募集>富良野市景観条例(案)及び富良野市景観計画(案)について
富良野市景観条例(案)及び富良野市景観計画(案)について
意見募集案件 | 富良野市景観条例(案)及び富良野市景観計画(案)について |
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担当課 | 総務部 企画振興課 電話:0167-39-2304 |
対象案件 | 富良野市景観条例(案)及び富良野市景観計画(案)について |
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意見募集期間 | 令和2年1月6日から令和2年1月27日まで |
原案の公表場所(閲覧・配布) |
・行政情報コーナー ・山部支所 ・東山支所 ・文化会館 ・担当窓口(企画振興課) ・広報ふらの 1月号(概要のみ) |
意見の提出方法 |
・書面(様式自由)による提出 |
意見提出対象者 |
・市内に住んでいる方 ・市内で働いている方 ・市内に事業所がある法人やその他の団体 |
意見提出先 |
総務部 企画振興課 |
意見検討結果の公表 |
令和2年2月中旬頃 (ただし、個別回答は行なわない) |
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付) |
(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など) 富良野市では、事業等による環境悪化や紛争を未然に防止し、自然環境を守ることを目的に、富良野らしさの自然環境を守る条例を制定し、景観の保全に取り組んできました。また、富良野・美瑛観光圏整備計画による、自然環境や田園景観を活かした広域的な観光地域づくりを推進しています。
富良野市景観条例においては、良好な景観の形成に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、景観法の施行に関して行為の届出等の必要な事項を定めます。また、良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、富良野市の景観を守り、育てることを目的に条例で必要な事項を定めます。
(3)市民への影響(検討の争点等)
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など) 根拠法令:景観法 |
その他必要事項 |
(1)原案検討経過
(2)PC後の今後のスケジュール 1月中旬:富良野市景観計画(案)に関する説明会 |