令和元年11月5日から印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)併記と旧氏の印鑑登録ができます。
2019年10月31日
●令和元年11月5日から印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)併記と旧氏の印鑑登録ができます。
令和元年11月5日から実施する住民票、マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記を行うと印鑑登録証明書も旧氏(旧姓)併記となり、旧氏(旧姓)の印鑑を登録印として登録することができます。
(1)印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)併記を行うには、住民票、マイナンバーカード等の旧氏(旧姓)併記の手続きが必要です。
(2)登録できる印鑑は一人一つです。
(3)婚姻などで氏が変わった場合は、改めて印鑑登録手続きが必要です。