令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカードなどへ旧氏(旧姓)を併記できます。
2019年10月31日
●令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカードなどへ旧氏(旧姓)を併記できます。
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ旧氏(旧姓)を併記することができます。これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証できるようになります。
希望される方は、市役所及び各支所(山部・東山)の窓口で住民票に旧氏(旧姓)を記載する手続きを行ってください。
※住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記の手続きを行うと印鑑登録証明書も旧氏(旧姓)併記となります。
◆手続きに必要なもの
1.旧氏が記載された戸籍謄本
2.本人確認書類(運転免許証など、マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)
3.マイナンバーカード、通知カード
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
総務省:住民票、マイナンバーカードへの旧氏の併記について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html