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<募集>富良野市企業振興促進条例及び施行規則の一部改正について

公開日:

意見募集案件

富良野市企業振興促進条例及び施行規則の一部改正について
担当課 : 経済部 商工観光課(電話:0167-39-2312)

対象案件

富良野市企業振興促進条例及び施行規則の一部改正について

意見募集期間

令和元年10月28日から令和元年11月18日まで

原案の公表場所(閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 文化会館
  • 図書館
  • 担当窓口(商工観光課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの11月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先

  • 担当:経済部商工観光課
  • 住所:〒076-0031 富良野市本町2番27号 コンシェルジュフラノ2階
  • 電話:0167-39-2312
  • ファクシミリ:0167-23-2123
  • 電子メールアドレス:kankou-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和元年12月頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表
(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)

1. 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

本条例及び施行規則は、市内に工場及び指定施設を新設又は増設し、新たに従業員を雇用する事業者に対して、必要な補助を行うものであり、対象となる施設区分や雇用要件において、新たな基準の必要性や現状に合致しない部分が生じていることから改正するものです。

2. 原案の骨子(概要)

対象施設を工場から事業所へ改め、製造業以外の対象業種も含めて、工場以外にも事務所や店舗、倉庫、福利厚生施設などその業種に関連する施設を対象とします。指定施設は、本市の特性から企業立地の需要が見込まれる観光施設を対象として、その適用基準を明確にするため、具体的な施設を規定します。
また、人手不足が深刻である雇用情勢を踏まえて、事業者が新たに従業員を雇用するための採用期間を延長します。さらに、市内の労働力人口を維持するため、市外からの転入者を雇用する事業者に対して、補助金額を増額するものです。

3. 市民への影響(検討の争点等)

これまでの対象施設を対象業種に切り替えることで適用基準を明確にします。市民生活に関わりの深い医療業や介護事業の施設は引き続き補助対象とし、スポーツ施設や教育文化施設は、観光的な要素がある施設を対象に、観光施設として企業立地の支援を行うものです。

4. その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

その他必要事項

(1)原案検討経過

富良野市企業振興促進条例適用審査委員会(令和元年10月1日開催)において、条例及び施行規則改正の素案について検討しました。

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

12月議会に改正案を提案し、議会会期内に可決されれば、令和2年4月1日から施行する予定です。

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