大学等における修学の支援に関する法律による修学支援の対象機関となる大学等について
急速な少子化の進展への対処に寄与するため、真に支援が必要な低所得者世帯の学生等が大学等に修学することができるよう、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の拡充による高等教育の無償化を定めた「大学等における修学の支援に関する法律」(令和元年5月17日公布)が、令和2年4月より施行されます。それに伴い、定められた機関要件について、認定を受けた大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程に入学・在学している学生等がその支援対象となります。
富良野看護専門学校においては、大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書を設置者である富良野市が審査し、修学支援の対象となる大学等として認定されましたので公表します。
修学支援の対象となる大学等
確認大学等の名称 | 確認大学等の所在地 | 設置者の名称 | 設置者の主たる事務所の所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
富良野看護専門学校 | 北海道富良野市弥生町5番1号 | 富良野市 | 北海道富良野市弥生町1番1号 | 記載なし |