就学援助制度のお知らせ
2020年1月21日
●就学援助制度のお知らせ
経済的理由で就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学校で必要な費用の一部(学用品費・給食費など)を援助する制度です。
■申請対象
市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で次のいずれかに該当する方
(1)生活保護を受けている方
(2)同一世帯で生計を共にしている方全員の前年中の合計収入金額が認定基準額以下の方
※収入の目安(持ち家、給与所得者1名の場合)
3人世帯:年収283万円以下
4人世帯:年収323万円以下
5人世帯:年収396万円以下
(3)特別な事情(災害・病気・失業・事故など)により、経済的に学費の負担が困難な方
※新入学学用品費の入学前支給で認定されている場合でも、令和2年4月以降の認定を受けるためには再度申請が必要となりますので、必ず申請してください。
■就学援助の内容(令和2年度)
就学援助の認定を受けた方は、以下の項目について援助を受けることができます。
■申請手続
就学援助を希望される場合は、在籍する学校から申請書を受け取り、必要事項等を記入し、在籍する学校へ提出してください。
ただし、小学校及び中学校に在学している場合は、1枚の申請書に記入して中学校へ提出してください。
基本的には年度当初からの認定となりますが、市外からの転入や年度途中で生活が困難になられた場合などは随時申請を受け付けていますので、学校にお申出ください。