セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の保証を受ける際の補償限度額の別枠措置や保証料率の低減措置がなされる国の制度です。
※詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度
この制度を利用する場合、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受けた日から30日以内に金融機関または北海道信用保証協会へ保証の申込みを行う必要があります。
富良野市では、各号の認定申請に必要な書類等を以下のとおり定めています。
セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
対象者及び認定要件
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
対象者の認定要件については、中小企業庁ホームページにて確認してください。
指定期間及び地域
申請書類
- 法人(個人)の実在が確認できる書類
【法人】現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
又は富良野市内に事業実態があることを確認できる書類
(賃貸契約書、公共料金支払領収書、営業許認可証、出店証明等から2つ以上)
【個人】確定申告書の写し又はそれに替わる書類(開業届、営業許認可証等)
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各月の売上高等が確認できる書類
試算表、総勘定元帳、売上台帳、法人概況説明書、決算書等
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月別売上表
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認定申請書
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経営安定関連保証4号の様式(令和6年12月以降)
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通常の様式
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▪ 創業者等の様式(業歴1年1ヶ月未満あるいは事業拡大等により前年比較が適当でない場合)
災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
- 委任状
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)
対象者及び認定要件
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者
対象者の認定要件については、中小企業庁ホームページにて確認してください。
対象業種
中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで確認してください。
申請書類
- 法人(個人)の実在が確認できる書類
【法人】現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
又は富良野市内に事業実態があることを確認できる書類
(賃貸契約書、公共料金支払領収書、営業許認可証、出店証明等から2つ以上)
【個人】確定申告書の写し又はそれに替わる書類(開業届、営業許認可証等)
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各月の売上高等が確認できる書類
試算表、総勘定元帳、売上台帳、法人概況説明書、決算書等
- 月別売上表
- 営業許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
- 営んでいる業種の事業内容の詳細がわかるもの(必要に応じて)
- 認定申請書
◦経営安定関連保証5号の様式(令和6年12月以降)
▪通常の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
▪創業者の様式(業歴1年3ヶ月未満の場合)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
▪原油高の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
▪利益率の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 委任状
