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セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について

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セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の保証を受ける際の補償限度額の別枠措置や保証料率の低減措置がなされる国の制度です。
※詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ

この制度を利用する場合、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受け、認定書の有効期間内(認定書交付日から起算して30日以内)に、金融機関または北海道信用保証協会へ申し込む必要があります。

富良野市では、各号の認定申請に必要な書類等を以下のとおり定めています。

セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害)の認定

対象

突発的に発生した自然災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域で1年以上継続して事業を行なっている中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者
※指定地域については、中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで確認してください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します。

指定期間

国が地域ごとに認定の期間を定めます(3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長)。

富良野市における新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は次のとおりです。

  • 指定期間:令和6年6月30日まで
    ※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
    なお、資金使途については、借換に限定します。

  • 注意事項

    • (注1)新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了します。
      同日までに富良野市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、従前どおり新規融資資金のみの取扱いが可能です。

    • (注2)令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については、資金使途が借換に限定されますのでご注意ください。

    • (注3)借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

中小企業庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3ヶ月延長します。

認定要件

国の指定する災害等の影響を受けた後、原則最近1ヶ月間の売上高または販売数量(以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類(各1部)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い特定の事業者の認定要件等が緩和されたため、通常の認定申請書とは異なる以下の様式を定めています。
業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に以下の様式のいずれかを使用します。

セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)の認定

対象

全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種を営む中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者
※指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されている最新のリストで確認してください。

セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(令和6年4月1日~6月30日)

認定要件

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

  • (イ)指定業種に属する事業を行なっており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を行なっており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

必要書類(各1部)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い特定の事業者の認定要件等が緩和されたため、通常の認定申請書とは異なる以下の様式を定めています。(令和2年4月20日追記)

必要書類 (認定基準緩和)

※本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種属する場合に使用します。

※本様式は、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用します。

※本様式は、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用します。

必要書類 (創業者等運用緩和)

※本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であって、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します。

※本様式は、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用します。

※本様式は、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用します。

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