- 意見募集案件:富良野市墓地使用条例の全部改正について
- 担当課:市民生活部 市民協働課(電話:0167-39-2311)
対象案件
富良野市墓地使用条例の全部改正について
意見募集期間
平成30年11月1日から平成30年11月20日まで
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 文化会館
- 図書館
- 担当窓口(市民協働課)
- ホームページ
- 広報ふらの11月号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
- 担当:市民生活部市民協働課
- 住所:〒076-0018 富良野市弥生町1番2号(文化会館内)
- 電話:0167-39-2311
- ファクシミリ:0167-39-2330
- 電子メールアドレス: shiminkyoudou-ka@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
平成30年11月30日頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)
市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)
(1)原案を作成した趣旨
富良野市合同墓の設置に伴い、使用資格、使用料金を定める必要があることから墓地使用条例の改正にあたり、あわせて墓地の使用手続等を明確にするための改正を行う必要があり、改正が多岐にわたることから条例を全部改正し、富良野市墓地条例とするものです。
(2)原案の骨子(概要)
富良野市合同墓の概要
- 名称 富良野市合同墓
- 設置場所 富良野墓地C地区内(富良野市北扇山3)
- 収容体数 1,500体
- 利用期間 5月より11月末まで
- 使用資格
- ア 本市に住所を有する者、又は有していた者であって、その者の親族の焼骨を埋蔵しようとする者
- イ 本市に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者
- ウ 本市の墓地を使用しているものであって、当該墓地に埋蔵されている焼骨を合同墓に改葬の上、当該墓地を返還する者
- 使用料 1体あたり17,000円
建設費、維持管理費などを合算し、収容体数で割り返し算出しています。 - 利用方法 焼骨を骨つぼ等から取出し、焼骨のみを合同墓に納めていただきます。
- その他 生前予約はできません。遺族の方の申請により利用できます。また、一度納付された利用料金は返納できません。
上記合同墓の使用条件および使用料についての条項及び、その他墓地の利用にあたっての条項についてその全部を改正し、あわせて墓地条例として整理するものです。
(3)市民への影響(検討の争点等)
合同墓の使用条件、使用料金
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
その他必要事項
- 原案検討経過
- 来年度より合同墓の供用開始を予定していることから、墓地使用条例改正について検討し、その他墓地の利用についても、手続きについて明確にすることが望ましいことから、条例改正を検討しましたが、改正が多岐にわたることから、全部改正することとしたものです。
- パブリックコメント後の今後のスケジュール
- 11月下旬パブリックコメント結果公表
- 12月議会に改正案を提案
- 平成31年4月1日条例施行予定