平成30年10月1日より北海道の最低賃金が改定されます
2018年10月3日
【お問い合わせ先】
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。
ただし、別途定めのある特定最低賃金が適用される者は除きます。
地域別最低賃金
件名 | 最低賃金額 | 効力発生年月日 |
北海道最低賃金 |
時間額 835円 (改定前810円) |
平成30年10月1日 |
〇最低賃金には,精皆勤手当,通勤手当,家族手当,臨時に支払われる賃金および時間外等割増賃金は算入されません。
〇最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は,最低賃金法違反として処罰されることがあります。
〇特定の産業(「処理牛乳・乳飲料,乳製品,糖類製造業」,「鉄鋼業」,「電子部品・デバイス・電子回路,電気機械器具,情報通信機械器具製造業」,「船舶製造・修理業,船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
【お問い合わせ先】
北海道労働局(賃金室 最低賃金係)
住所:北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎9F
電話:011-709-2311
最低賃金についての詳細はこちら (北海道労働局のHPへリンクしています。)
旭川労働基準監督署
住所: 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館6階
電話:0166-35-5901