在外選挙制度について
在外選挙制度について
在外選挙制度とは、仕事や留学などで海外に居住している人が外国にいながら国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)に投票できる制度です。
在外選挙制度による投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録を申請していただく必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に、富良野市選挙管理委員会で申請する方法(出国時申請)と出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
■出国前に富良野市選挙管理委員会で申請する場合(出国時申請)
1.登録資格
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・富良野市の選挙人名簿に登録されている方
・国外に住所を有する方
2.申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、富良野市選挙管理委員会で申請してください。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
3.申請時の持参資料
(1)申請者本人による申請
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
注意:国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、申請の際には旅券(パスポート)をお持ちください。
(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請に来ている者の本人確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
・申出書
あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。
4.その他
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出して下さい。(インターネットでも届出ができます。)
■在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
1.登録資格
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・国外に3ヶ月以上お住まいの方(住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
なお、申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事館が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、富良野市選挙管理委員会において登録されます。)
海外の転出時に、転出届を提出する必要があります。
2.申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
窓口時間は、日本国大使館や総領事館によって異なりますのでご確認ください。
申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
3.申請時の持参資料
(1)申請者本人による申請
・旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)
旅券(パスポート)以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。
・申出書
あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿等登録申請書」に署名する必要があります。
■在外選挙人証の受領
名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
在外選挙人証は、投票の都度提示していただくものです。大切に保管してください。
※詳しくは、下記ホームページに掲載されています。
総務省:http://www.soumu.go.jp/
外務省:http://www.mofa.go.jp/mofaj/