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地域未来投資促進法について

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地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)とは、地域の特性を生かした成長性の高い分野を活発化させ、牽引役として期待される地域の中核企業の成長環境を整えることで、地域経済における稼ぐ力の好循環の実現を目指して、企業立地促進法を改正したものです(平成29年6月2日公布、同年7月31日施行)。

地域未来投資促進法に基づく基本計画について

富良野市では、北海道と共同でこの法律に基づく基本計画を策定し、国の同意を得ました。
民間事業者は、この基本計画を踏まえた「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を得ることで、税制優遇をはじめとした国等の支援を受けることができます。

(令和元年6月28日変更同意)
(令和5年3月24日変更同意)

申請書様式

申請書様式については、経済産業省ホームページ(地域未来投資促進法)を参照願います。
地域未来投資促進法 (METI/経済産業省)
富良野市では、民間事業者が策定する「地域経済牽引事業計画」の作成にあたり、支援をしてまいります。
策定を検討している事業者の皆さまにおかれましては、ぜひお気軽にお問合せいただきますようお願い申し上げます。

地域未来投資促進法に係る固定資産税の特例

富良野市では、特定の事業者について、「地域未来投資促進法」「富良野市地域経済牽引事業の促進に地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特例措置に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

地域未来投資促進法に係る固定資産税の特例要件一覧表
対象地域(促進地域) 富良野市
事業の要件
  • 【要件1】:地域の特性を活用すること(次のいずれかの分野に該当すること)
    1. 富良野市の野菜、乳用牛等の特産物を活用した農林水産分野
    2. 富良野市の野菜、乳用牛等の特産物を活用した食料品製造関連分野
    3. 富良野市の窯業・土石製品製造業等の集積を活用したものづくり関連分野
    4. 富良野市の飲食料品卸売業・小売業の集積を活用した卸売・小売業関連分野
    5. 富良野市のラベンダー、スキー場等の観光資源を活用した観光関連分野
  • 【要件2】:高い付加価値を創出すること
    • 付加価値増加分 3,920万円超
  • 【要件3】:以下のいずれかの経済的効果が見込まれること
    1. 取引額:6%増加
    2. 売上:6%増加
    3. 雇用者数:7%増加
事業者の要件 次の要件を満たす者
  1. 北海道知事より「地域経済牽引事業計画」の承認を受けたもの
  2. 国により先進性を有する事業として確認を受けたもの
  3. 家屋、構築分及び土地の取得価格が1億円を超えるもの(農林漁業及びその関連業種は5,000万円を超えるもの)
課税免除の対象 固定資産税のうち以下に課するもの
  • 家屋
  • 構築物
  • 当該家屋及び構築物の敷地である土地
免除期間 3年間

課税の特例措置を受ける場合は、建設工事の着工前に「地域経済牽引事業計画」を申請し知事の承認を受ける必要があります。

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