平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
2018年4月1日
平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
国民健康保険制度が抱える構造的な課題(年齢構成が高く医療水準が高い、所得水準が低く保険税の負担が重い、財政運営が不安定になるリスクが高く、財政赤字となる保険者も多く存在する)を解決するため、平成30年4月から次のとおり制度が変わります。
【見直しによる変更点】
◆北海道と市町村が役割を分担◆
都道府県と市町村がともに国民健康保険の保険者となり、それぞれの役割を担います。
(資格や保険税の賦課・徴収等の身近な窓口は引き続き市の窓口になります。)
【都道府県と市町村の役割】
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
・財政運営の責任主体 広域化を推進 |
・国保事業費納付金を都道府県に納付 ・資格を管理(被保険者証等の発行) ・標準保険税率等を参考に保険税を決定 ・保険税の賦課・徴収 ・保険給付の決定、支給 ・保健事業の推進 |
◆平成30年度以降に保険証を一斉更新◆
これまで10月に一斉更新していました被保険証は、平成30年8月1日に更新となります。また、新しい保険者証には保険者として「北海道」が表記されます。
保険証とは別に交付されていました「高齢受給者証」は、被保険証と一つになって交付されます。
◆転入・転出しても高額療養費の上限支払回数を通算でカウント◆
同一都道府県内で他の市町村に住民異動した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが確認されるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。
◆北海道の統一基準により、葬祭費が2万円から3万円(1件あたり)になります◆
お問い合わせ
市民課(医療給付係・国民健康保険係)
電話:0167-39-2310 / FAX:0167-23-3523