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除外施設の設置について

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下水道に流せる下水には、法令で水質基準が定められています。有害な物質を含んでいたり、水質が悪かったりする下水(悪質下水)を放流すると、下水道施設の機能を妨げ、設備を破損させるおそれがあるためです。
そのような下水を放流する可能性がある場合は、有害物質を取り除くための「除外装置(グリーストラップなど)」を設置し、除外施設の機能が十分に発揮されるよう、日々のメンテナンス(除外施設のメンテナンス)を心がけてください。

除外施設のメンテナンス(グリーストラップの清掃)について

除外施設の設置を考慮すべき事業所

次は、除外施設を要する事業場の一例です。

  • 飲食店
  • ガソリンスタンド
  • 歯科医、整形外科などの技工室・ギプス室
  • 旅館・ホテル
  • クリーニング店・コインランドリー
  • 重機等の洗車場
  • 廃棄物などの処理場
  • 歯医者
  • 各種製造業

除外施設の種類

次は、設置すべき除外施設の一例です。

除外施設一覧表
事業場 用途 除外施設
飲食店、旅館・ホテルなどの調理室 油脂類の除去 グリース阻集器
(グリーストラップ)
(除外施設のメンテナンス(グリーストラップの清掃)について)
ガソリンスタンド、自動車工場 重機等の洗車場 油類の除去 オイル阻集器
(オイルトラップ)
洗車場、廃材工場 砂・石粉の除去 サンド阻集器
(サンドトラップ)
クリーニング店、コインランドリー 糸くず、布類の除去 ランドリー阻集器
(ランドリートラップ)
歯科医、整形外科などの 石膏くず、金属くず プラスタ阻集器
(プラスタートラップ)
美容院、公衆プール 毛髪の除去 ヘアー阻集器
(ヘアースクリーン)

参考資料:設計施工基準(第4章 除外施設等について)

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