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富良野市まちなか居住促進助成(引っ越し助成)事業のご案内

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1.事業の概要と目的

富良野市の中心市街地内(まちなか)にある民間賃貸住宅に入居するかたに対し、引っ越し費用の一部を助成することにより、居住人口の増加を図り、まちなかにおける「にぎわいの創出」に寄与することを目的としています。

2.事業の対象地区

富良野市中心市街地活性化基本計画における計画区域である、下記の地域が対象地区となります。

朝日町1番から6番、日の出町1番・2番・4番から7番・10番から13番、本町1番から3番・7番から9番、幸町2番から5番・7番から10番・12番から14番、若松町1番から3番・7番から9番・12番から14番

3.事業の対象住宅

対象地区内に建てられている賃貸住宅のうち、次に掲げるものを除いた住宅が対象住宅となります(戸建てか共同住宅かは問いません)。

  1. 公的賃貸住宅(公営住宅や道営住宅)
  2. グループホーム及びサービス付き高齢者住宅
  3. 社宅及び社員寮
  4. 学生寮及び下宿、寄宿舎等
  5. 申請する年度を含め新築後5年以内の住宅

4.事業の対象者

対象住宅に賃貸借契約をして入居する世帯の全員、または世帯の一部が、次の事項に該当するときに助成されます。
なお、原則として申請者の氏名と賃貸借契約書の契約者の氏名は、同一でなければなりません。

  1. 対象住宅へ引っ越し後、1年以上継続して居住する意思を誓約され、住民票で確認できること。
  2. 対象住宅へ入居する前の住所が、事業の対象地区以外であること。
  3. 対象住宅の所有者と1親等以内の親族でないこと。
  4. 市税等の滞納がないこと。
  5. 富良野市が実施する住宅に関係する補助もしくは助成事業を、受けていないこと。
  6. 前年の所得金額が266万円(例:給与収入金額で387万2千円)を超えていないこと。
  7. 生活保護やほかの公的制度に基づいた居住に関する給付を受けていないこと。

5.助成金額

助成金額は、次に掲げる事項の合計額とし、上限を15万円とします。

  1. 敷金 ※領収書が必要となります。
  2. 月額賃料1か月分。※共益費及び駐車場使用料など、直接賃料と認められない費用は除きます。
  3. 仲介手数料(税込) ※領収書が必要となります。

6.助成の申請と請求の流れ

  1. 申込書に必要事項を記入し、次の書類を添えて市役所都市建築課窓口へお申込みください。
    • 添付書類:賃貸契約書の写し (申請日の前1カ月以内に契約が締結されたもの)、誓約書、調査に関する同意書、未成年の場合法定代理人の同意書等
      ※場合によっては上記以外の書類も必要になることがあります。
  2. 市は、申込書の内容を審査し、助成の適否を通知書により通知します。
  3. 決定通知書により助成が適当と認められたかたは、通知を受け取った日から1カ月以内に、請求書に住民票、上記5の掲げる支払いの領収証を添えて助成金の請求をしてください。
    • ※住民票の異動などにより居住実態が確認できないときは、助成金を交付できない場合がありますので、ご注意ください。

まちなか居住助成促進事業の対象地区

対象地区地図

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