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<募集>富良野市債権管理条例の制定について

公開日:

  • 意見募集案件:富良野市債権管理条例の制定について
  • 担当課:総務部 財政課(電話:0167-39-2306)

対象案件

富良野市債権管理条例の制定について

意見募集期間

平成29年10月12日から平成29年10月31日まで

原案の公表場所(閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 文化会館
  • 図書館
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 担当窓口(財政課)
  • ホームページ
  • 広報ふらのお知らせ版10月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  1. 市内に住んでいるかた
  2. 市内で働いているかた
  3. 市内で学んでいるかた
  4. 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先

  • 担当:総務部財政課
  • 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話:0167-39-2306
  • ファクシミリ:0167-23-2120
  • 電子メールアドレス:zaisei-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

平成29年11月中旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。

(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項

(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

市が保有する権利は、市税や国民健康保険税のほかにも水道料、公共施設の使用料、貸付金の償還金など多岐に渡ります。

これらの債権については、地方自治法や個別法で、時効・督促・強制執行・免除などの規定が定められており、それらの法律により事務処理を行っていますが、地方自治法などでは、債権の区分が網羅的であり、対応しにくい面があるため、債権管理の手順の統一化、基準の明確化、公債権と私債権の分類に応じた司法手続や徴収不能な債権の取扱いを明確にするために本条例を制定するものです。

(2)原案の骨子(概要)

  1. 市の債権の適正な管理について
    • 市の債権の管理に必要な事務処理基準について包括的に規定することで、統一した基準により債権の適正な管理を図ります。
  2. 条例の概要について
    • 市の債権を適正に管理するため台帳を整備することや履行期限までに履行されない納付義務者に対する措置、その他債権の管理に必要な事項を規定しています。
  3. 情報の共有について
    • 履行期限までに履行されない債権(未納となっている債権)がある場合、規則で定める債務者の情報を事務の遂行に必要な限度で、実施機関において利用することができることを規定しています。
  4. 債権の放棄について
    • 徴収不能な債権について、一定の要件のもとで放棄することができるものとし、債権管理の事務の迅速化・効率化を図ります。

(3)市民への影響(検討の争点等)

市民負担の公平確保と円滑行財政運営に寄与する。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

地方自治法、民法 等 

資料

その他必要事項

  1. 原案検討経過
    • 平成29年9月市税等収納対策プロジェクト会議で決定
  2. パブリックコメント後の今後のスケジュール
    • 12月定例会に提出

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