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国土利用計画法の届出

公開日:

※令和7年7月1日から届出に関する様式が変更となります。ご注意ください。


 

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行った譲受人(権利取得者)は、契約(予定を含む)締結日から2週間以内に土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出が必要にもかかわらず届出をしなかった場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

届出が必要な土地取引

面積要件について

届出の対象となる面積の画像

  • 都市計画区域内5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外10,000平方メートル以上

※現在、富良野市は市街化区域を設けていません。

届出が必要な取引形態と、届出が必要なくなる場合

  • 届出が必要な取引形態
    • 売買
    • 代物弁済
    • 予約完結権、買戻権の譲渡
    • 交換
    • 現物出資
    • 信託受益権の譲渡
    • 営業譲渡
    • 共有持分の譲渡
    • 地上権、賃借権の設定や譲渡
    • 譲渡担保
    • 地位譲渡
  • 届出が必要なくなる場合(例)
    • 贈与
    • 相続
    • 遺贈
    • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
    • 当事者の一方または両方が国や地方自治体、その他法令で定める法人である場合

※上記以外にも届出が必要ない場合がありますので、上記以外の場合で届出が必要となるかわからない場合はお問い合わせ下さい。

一団の土地について

一団の土地の画像

複数の売主から土地を購入する場合で、その土地が一体としてまとまりのある土地の場合は、合計面積が一定面積以上の場合は届出の対象となる。

届出について

届出書類等について(※令和7年6月30日まで)

届出部数(令和7年6月30日まで)

正本1部、副本2部:合計3部(添付書類含む)

届出書類等について(※令和7年7月1日から)

令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になります。

変更のポイント

  • 「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除します。
  • 「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除します。
  • 「国籍」を記載項目に追加します。
  • 提出部数を「3部」から「1部」に変更します。
  • 届出方法として、電子メールでの提出を可能とします。
  • 海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。

届出書様式

  • 土地売買等届出書 (XLSX 335KB)(必須)
  • 土地売買等届出書(記載例) (PDF 944KB)
  • その他添付書類(必須)
    • 周辺状況図(住宅地図など)
    • 形状図(公図の写しなど)
    • 売買契約書等の写し(契約年月日・当事者・価格・土地の所在・面積等の明らかなもの)
  • 必要に応じて提出する書類
    • 実測図・・・土地の面積の実測の方法を示した図書
    • 事業計画書・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
    • 委任状・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理の場合は必須)
    • 別紙共有者一覧・・・土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合は提出
    • 別紙筆一覧・・・土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合は提出
    • 別紙海外居住者・・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡を記載した別紙を提出
    • その他審査に必要なための書類
  • 国土利用計画法リーフレット(323KB)

届出部数(令和7年7月1日から)

正本1部(添付書類含む)

※押印は必要ありません。

届出先・お問い合わせ

住所:〒076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号
富良野市役所
企画振興課企画振興係(電話番号:0167-39-2304)

メール:kikaku-ka@city.furano.hokkaido.jp

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