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国土利用計画法の届出

公開日:

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行った譲受人(権利取得者)は、契約(予定を含む)締結日から2週間以内に土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出が必要にもかかわらず届出をしなかった場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

届出が必要な土地取引

1.面積要件について

国土法 届出面積の画像
  • 都市計画区域内5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外10,000平方メートル以上

※現在、富良野市は市街化区域を設けていません。

2.届出が必要な取引形態と、届出が必要なくなる場合

  • 届出が必要な取引形態
    • 売買
    • 代物弁済
    • 予約完結権、買戻権の譲渡
    • 交換
    • 現物出資
    • 信託受益権の譲渡
    • 営業譲渡
    • 共有持分の譲渡
    • 地上権、賃借権の設定や譲渡
    • 譲渡担保
    • 地位譲渡
  • 届出が必要なくなる場合(例)
    • 贈与
    • 相続
    • 遺贈
    • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
    • 当事者の一方または両方が国や地方自治体、その他法令で定める法人である場合

※上記以外にも届出が必要ない場合がありますので、上記以外の場合で届出が必要となるかわからない場合はお問い合わせ下さい。 

3. 一団の土地について

一団の土地の画像

届出について

1.届出書類等について

  • 必要書類
    • 土地売買等届出書
    • 位置図
    • 周辺状況図(住宅地図など) 
    • 形状図(公図の写しなど)
    • 売買契約書等の写し(契約年月日・当事者・価格・土地の所在・面積等が明らかなもの)
    • ※委任状(代理人が届出をする際に必要です)
    • ※土地別紙(権利移転した土地の筆数が多く、届出書に書ききれない際は、こちらに土地の所在等を記載します)

 

必要書類様式

2.届出部数

正本1部、副本2部:合計3部(添付書類含む)

3.届出先・お問い合わせ

住所:〒076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号
富良野市役所
企画振興課企画振興係(電話番号:0167-39-2304)

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