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貯水槽水道について

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貯水槽水道とは

ビル・マンション等の建物で、市から供給される水をいったん受水槽に受けたのち利用者に給水する施設は、水道法により「貯水槽水道」と定義されています。
受水槽流入口までの水質管理は市が行いますが、受水槽以降の管理は設置者(建物所有者・管理を委託されているかたなど)が自らの責任で行わなければなりません。

貯水槽水道の分類

貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって2種類に分類されます。

貯水槽水道の分類を示した図

貯水槽水道の管理

貯水槽水道はその設置者(建物の所有者)に管理責任があります。

  • 簡易専用水道については、当該水道の管理基準の遵守と管理状況の検査の受検が水道法により設置者に義務付けられています。(水道法第34条の2第2項)
  • 小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理責任が設置者に求められています。
  • 適切な管理を怠った場合、貯水槽本体の劣化や水質への悪影響など、様々な問題が発生する恐れがあります。

水槽の清掃と水質検査

水槽は専門業者に依頼するなどして、毎年1回以上、定期的に清掃し、水槽内の水質検査も併せて実施して安全を確認しましょう。

施設の点検

受水槽室や受水槽設備(マンホールのふた等)の施錠や亀裂の有無・防虫網の設置など、水槽や周囲状況の点検を行いましょう。

水質の管理

受水槽に入るまでは市で管理し、受水槽以降は設置者が責任をもって管理することとなっています。
水が安全であることを確認するため、給水栓(蛇口)から透明なガラスコップなどに給水し、水の色・濁り・臭い・味等を確認しましょう。
異常があったときは、必要な水質検査をおこなって安全を確認してください。
また、残留塩素濃度の有無も確認しましょう。

緊急時の措置

水が汚染されるなど、給水する水が人の健康を害するおそれのあるときは、直ちに給水を停止して利用者に危険であることを知らせましょう。

下記の厚生労働省のホームページにより貯水槽水道の管理運営マニュアルをご覧いただけます。

厚生労働省「貯水槽水道の管理運営マニュアル」

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