富良野都市計画道路の変更(案)
意見募集案件 | 富良野都市計画道路の変更(案)について |
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担当課 | 建設水道部 都市建築課 電話:0167-39-2316 |
対象案件 | 富良野都市計画道路の変更(案)について |
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意見募集期間 |
平成29年3月1日から平成29年3月15日まで縦覧期間 平成29年3月1日から平成29年3月15日まで意見提出期間 |
公表場所(供覧・閲覧) |
・担当窓口(都市建築課) ・市ホームページ(概要のみ) ・広報3月号(概要のみ) |
意見の提出方法 |
・書面(様式自由)による提出 ・封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出のいずれか |
意見提出者 |
1.市内に住んでいる方 2.市内で働いている方 4.市内に事業所がある法人やその他の団体 6.計画区域内の土地について賃借権や抵当権などの権利をもつ方 |
意見提出先(問合せ先) |
建設水道部都市建築課 富良野市弥生町1番1号 ファクシミリ:0167-39-2332 |
意見検討結果の公表 |
平成29年4月中旬(個別回答は行なわない) |
市の案及び関連事項 |
(1)案を作成した理由 東雲通は、昭和26年に鉄道東側の市街地形成に資する幹線道路として幅員18mで当初決定され、昭和48年には終点の変更により現行の位置となり延長2,790mとなりました。 その内、起点から1,420mの区間は整備済ですが、それから先の未整備区間について、社会情勢等の変化に伴う土地利用方針の転換を踏まえ、必要な幅員を見直し、一部の区間について幅員を縮小変更するものです。 (2)案の概要 都市計画道路東雲通について、未整備区間の事業化を見据えて、東5線の北1号交差点から南1号交差点までの区間における幅員を縮小変更し、麻町・東町側の片側歩道とするものであり、それに伴い代表幅員と名称の変更を行うものです。
(3)市民への影響(検討の争点等) 都市計画施設として決定された道路等の予定区域は、将来に行う事業を円滑に進めるため、区域内に建築できる建物に関する建築制限が設けられており、都市計画道路等の予定区域に建築物を建設しようとする場合、都市計画法53条に基づく許可が必要となりますが、都市計画の変更手続完了後、幅員を縮小した区域は、これまでの建築制限が解除されることとなります。 (4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など) 今回の縦覧は、都市計画法の規定に基づくものです。 ※都市計画の変更図書及び図面等については、都市建築課の窓口で縦覧してください。 |
その他必要事項 |
(1)縦覧後の今後のスケジュール 平成29年3月下旬:都市計画審議会 |