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<募集>富良野市空家等の適切な管理に関する条例の制定について

公開日:

  • 意見募集案件:富良野市空家等の適切な管理に関する条例の制定について
  • 担当課:建設水道部 都市建築課(電話:0167-39-2316)

対象案件

富良野市空家等の適切な管理に関する条例の制定について

意見募集期間

平成28年8月3日から平成28年8月23日まで

原案の公表場所(閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 文化会館
  • 図書館
  • 山部
  • 東山支所
  • 担当窓口(都市建築課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの8月号お知らせ版(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  1. 市内に住んでいるかた
  2. 市内で働いているかた
  3. 市内で学んでいるかた
  4. 市内に事業所がある法人やその他の団体
  5. 市内に不動産を有するかた又は法人

意見提出先 (問合せ先)

  • 担当:建設水道部都市建築課住宅政策係
  • 住所:〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話:0167-39-2316
  • ファクシミリ:0167-39-2332
  • 電子メールアドレス:kenchiku-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

平成28年8月下旬
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行なわない)

市の原案及び関連事項(※原案は別途添付)

(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

近年、空家の数が増加する傾向にあり、平成25年度に国が実施した「住宅・土地統計調査」によると、空家はここ20年間で448万戸から820万戸と、1.8倍に増加している。
このため、管理不十分な空家が増加しており、安全性の低下をはじめ、多岐にわたる生活環境への影響が生じることとなった。
これらを解消するため、国においては、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を公布し、平成27年5月に全面施行されたところであり、本市においても空家対策に取り組んでいるところである。
この条例は、特別措置法に基づく市の対応を規定することにより、市民の管理意識の醸成と、必要に応じた措置を行うことにより、安全・安心な住環境の確保を目的として制定するものである。

(2)原案の骨子(概要)

原案は、所有者の責務として、空家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適正な管理に努めるように規定するほか、市の責務として情報の収集、必要な措置を講ずるよう努めることとしている。
上記のうち、適正な管理が行われていない空家については、特別措置法の規定に基づき、助言・指導、勧告、命令など、段階を追って所有者に適正な管理を求める手続きを規定するほか、命令に従わない所有者に対しては行政代執行ができるように規定しているものである。
特別措置法の規定に加え、緊急安全措置として、所有者の同意を得られた場合に限り、危害等を予防または拡大を防止するために必要最小限の措置を行うよう規定するものである。

(3)市民への影響(検討の争点等)

市民は、この条例の制定により、良好な生活環境の確保に努めるとともに、市が実施する施策に協力することとなります。
この条例により、空家に対して必要な措置を講ずることが可能となりますが、一義的には所有者の責務として適正な管理が求められています。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)

資料

その他必要事項

  1. 原案検討経過
  2. パブリックコメント後の今後のスケジュール
    • 9月定例会に提出。

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