建築物省エネ法に係る認定申請手数料一覧表
2016年4月1日
建築物エネルギー消費性能向上計画 認定申請手数料ついて
■調査機関等による適合証等の交付を受けた場合(単位:円) |
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手数料区分 | 申請手数料 | 変更手数料 | |
住戸を単位とする場合 | 7,000 | 7,000 | |
一の建築物を単位とする場合 | 12,000 | 12,000 | |
■調査機関等による適合証等の交付を受けない場合(単位:円) |
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手数料区分 | 申請手数料 | 変更手数料 | |
住戸を単位とする場合 | 42,000 | 26,000 | |
一の建築物を単位とする場合 | 建築物省エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下「基準省令」という。)第8条第1号イ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 | 273,000 | 145,000 |
基準省令第8条第1号イ(2)に適合している旨の手認定を申請する場合 | 108,000 | 60,000 | |
その他の建築物 |
80,000 | 46,000 | |
※住戸を単位として申請する場合の手数料は、1戸につき、上記金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた住宅に係る認定申請の総数で除して得た額 (この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
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■軽微な変更 |
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工期等の変更 |
1戸または1棟につき | 1,000 |
建築物のエネルギー消費性能に係る認定 認定申請手数料ついて
■調査機関等による適合証等の交付を受けた場合(単位:円) |
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一の専用住宅を単位とする場合 | 7,000 | |
その他の建築物 | 12,000 | |
■調査機関等による適合証等の交付を受けない場合(単位:円) |
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一の専用住宅を単位とする場合 | 基準省令第1条第1項第2号イ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 | 42,000 |
基準省令第1条第1項第2号イ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 | 24,000 | |
その他の建築物を単位とする場合 | 基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 | 273,000 |
基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 | 108,000 | |
基準省令第1条第1項第2号イ(1)に適合している旨の手認定を申請する場合 | 79,000 | |
基準省令第1条第1項第2号イ(2)に適合している旨の手認定を申請する場合 | 40,000 |