個人住民税における公的年金からの特別徴収制度
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、平成21年10月の年金支給時から導入されています。
特別徴収(引き落とし)の対象となる方は、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、一定の要件を満たしている場合に限り、公的年金等に係る市・道民税を公的年金から引き落とします。
特別徴収を開始する初年度の納めかた | ||||||
納付書で納める (普通徴収) |
年金からの引き落とし (特別徴収) |
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6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | |
6・8月は、年税額の4分の1ずつを、納付書で納めていただきます。
(1)仮特別徴収税額の算出方法の見直し年金所得者の納税の便宜や徴収事務の効率化の観点から、次のとおり見直しされます。
前年度が特別徴収(年金からの引き落とし)だった方の2年目以降の納めかた |
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仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
現行 | 前年度分の本徴収税額÷3 (=前年度分2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収税額)÷3 | ||||
改正後 | (前年度分の特別徴収額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 | ||||
平成25年度税政改正により特別徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月以後に実施する公的年金からの特別徴収から適用となります。
(例)65歳以上の夫婦世帯の場合 |
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年度 | 年税額 | 現行 | 改正後 | |||
仮徴収額 (4・6・8月) |
本徴収額 (10・12・2月) |
仮徴収額 (4・6・8月) |
本徴収額 (10・12・2月) |
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N | 60,000 |
10,000 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | |
N+1 |
36,000 (医療費控除の増等) |
10,000 | 2,000 | 10,000 | 2,000 | |
N+2 | 60,000 | 2,000 | 18,000 | 6,000 | 14,000 | |
N+3 |
60,000 | 18,000 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | |
【現行】一度生じた不均衡が平準化しない | 【改正案】年税額が2年連続で同額の場合平準化 |
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では、特別徴収されている方が市外へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替わることとされています。
今回の改正により、転出や税額変更があった場合においても一定の要件により、特別徴収を継続することが可能となり、市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなりました。
適用時期 平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用。
※ 公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止される要件
次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。
特別徴収をすることができなった税額は、普通徴収(納税通知書で納める方法)となります。
1.介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
2.富良野市から転出し、富良野市の介護保険被保険者でなくなったとき
3.公的年金からの特別徴収されている方が、お亡くなりになったとき
※普通徴収に変更となった納税通知書は、相続の対象となる親族の方に送付します。
4.所得税の確定申告、市・道民税申告等により、税額が変更となったとき
5.公的年金等支払者からの支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の内容に応じ税額が変更となったとき
6.公的年金等支払者からの年金の差止や失態により公的年金自体が停止したとき
今回の改正により、2,4,5のケースが一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなります。平成28年10月以後適用。