障害者差別解消法について
障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し制定されました。
国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止するとともに、それを社会において実効的に推進するための基本方針や指針の策定等の措置や、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置について定めています。
法律の公布・施行
公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日(国の基本方針の作成等については、公布日施行)
法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
※富良野市は、障害者差別解消法に基づき、富良野市職員対応要領を定めるとともに、職員研修等により障がいを理由とする差別の解消に係る理解の促進に努めています。
富良野市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(600KB)
国民、行政機関等、事業者の責務
この法律では、国民の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
区分 | 不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 |
---|---|---|
国の行政機関・ 地方公共団体等 |
不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
障がい者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者(注釈1) | 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
障がい者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。(注釈2) |
(注釈1)民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。
(注釈2)民間事業者においては、今は、対応に努めることとされていますが、改正法の公布の日である令和3年6月4日から起算して3年を超えない範囲内においては政令で定める日までに一部改正法が施行され、義務化されることとなっています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。
不当な差別的取扱い
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます
合理的配慮の不提供
障がいのあるかたから何らかの配慮を求める意思の表明(注釈)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないことで、障がいのあるかたの権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
(注釈)知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
社会的障壁の例
- 社会における事物(通行、利用にしくい施設、設備など)
- 制度(利用にしくい制度など)
- 慣行(障がいのあるかたの存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障がいのあるかたへの偏見など)
合理的な配慮の例
- 車いすに乗るかたへの手助け
- 筆談、読み上げなど、障がいの特性に応じた手段での対応