低炭素建築物認定申請
低炭素建築物について
計画の認定を受けた建築物は、国の定めた支援制度等を受けることができます
■低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物をいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた建築物は、国の定めた支援制度等を受けることができます。
※所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁(富良野市は限定特定行政庁)となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
認定の申請先 | 富良野市長へ申請 | 1)建築基準法 第6条第1項第4号に規定する建築物 □都市計画区域内の土地に建築するもので、 ・ 木造1〜2階建てで、延床面積500平方メートル以下 ・ 木造以外の平屋で、延床面積200平方メートル以下 に該当する一戸建ての住宅、長屋住宅など |
北海道知事に申請 | 2)1)以外の建築物(以下は例です) □ 3階建ての住宅 □ 共同住宅 |
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受付窓口 | 富良野市建設水道部都市建築課都市建築係(市役所庁舎1階) (申請先が北海道知事の場合も、富良野市が窓口となります) |
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認定基準認定手続 |
1)富良野市が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、 富良野市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(H28.4.1改定)(53KB) 2)北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、「北海道 低炭素建築物コーナー」をご覧下さい。 富良野市長への申請手続のながれ ※認定申請にあたっては、原則として、事前に登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「調査機関等」という。)が行う技術的審査を受け、富良野市への認定申請書に調査機関等が発行する適合証を添付していただきますので、技術的審査に関する手続について、調査機関等へもお問い合わせください。 登録住宅性能評価機関については、「北海道 低炭素建築物コーナー」をご覧下さい。 |
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認定申請手数料 | 1)富良野市長へ申請する場合 低炭素建築物新築等計画 認定申請手数料 一覧表 |
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2)北海道知事へ申請する場合 「北海道 低炭素建築物コーナー」をご覧下さい。 |
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注意事項 | 認定を受けようとする建築物は、認定を受ける前に工事を着工することはできません。(認定後の着工となります。) |
■リンク
・国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(法令・認定基準等が掲載されています。)
・北海道「北海道 低炭素建築物コーナー」(北海道の認定申請手続等が掲載されています。)
■様式ダウンロード
認定申請書 (様式第五) |
(69KB) | (184KB) |
変更認定申請書 (様式第七) |
(53KB) | (44KB) |
取り下げ届 (別記様式第2号) |
(21KB) | (32KB) |
取りやめ届 (別記様式第3号) |
(22KB) | (35KB) |
工事完了報告書 (別記様式第4号) |
(23KB) | (40KB) |
認定低炭素建築物状況報告書 (別記様式第5号) |
(22KB) | (36KB) |