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低炭素建築物認定申請

公開日:

低炭素建築物について

計画の認定を受けた建築物は、国の定めた支援制度等を受けることができます。

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物をいいます。

低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

なお、計画の認定を受けた建築物は、国の定めた支援制度等を受けることができます。
※所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁(富良野市は限定特定行政庁)となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

認定の申請先

  • 富良野市長へ申請
    • (1)建築基準法 第6条第1項第4号に規定する建築物
      • 都市計画区域内の土地に建築するもので、
        • 木造1階から2階建てで、延床面積500平方メートル以下
        • 木造以外の平屋で、延床面積200平方メートル以下
          に該当する一戸建ての住宅、長屋住宅など
  • 北海道知事に申請
    • (2) (1)以外の建築物(以下は例です)
      • 3階建ての住宅
      • 共同住宅

受付窓口

富良野市建設水道部都市建築課都市建築係(市役所庁舎3階)
(申請先が北海道知事の場合も、富良野市が窓口となります)

認定基準認定手続

  1. 富良野市が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、「富良野市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。(各種様式は本ページの下方「様式ダウンロード」 から入手してください)
  2. 北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、北海道低炭素建築物コーナーをご覧下さい。
    北海道低炭素建築物コーナー

富良野市長への申請手続のながれ

申請手続きフローの画像

  1. 申請者から調査機関等へ技術的審査を依頼
  2. 調査機関等から申請者へ適合証交付
  3. 申請者から富良野市(受付・審査)へ認定申請
  4. 富良野市から申請者へ認定証交付

※認定申請にあたっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証を添付してください。

登録住宅性能評価機関については、「北海道低炭素建築物コーナー」をご覧下さい。
北海道低炭素建築物コーナー

認定申請手数料

  1. 富良野市長へ申請する場合、次のページをご覧下さい。
  2. 北海道知事へ申請する場合、「北海道 低炭素建築物コーナー」をご覧下さい。

注意事項

着工する前に申請する必要があります。(着工後の申請はできません。)
認定通知前であっても、認定申請後であれば、着工できます。

リンク

国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(法令・認定基準等が掲載されています。)

様式ダウンロード

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