市営住宅への暴力団員の入居制限について
2009年9月26日
市営住宅への暴力団員の入居制限に関する改正条例が、平成21年10月1日に施行されました。
改正の主な内容は次のとおりです。
■暴力団員とは
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長する恐れのある団体の構成員をいいます。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号
◇入居の制限
新たに入居しようとする方の世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居を認めません。
◇同居の制限
入居後、新たに同居させようとする方が暴力団員である場合は、同居を認めません。
◇入居承継の制限
入居名義人の方の死亡等により、残された方が入居の権利等を承継しようとするときに、新たに入居名義人になる方又はその同居者(同居させようとする方を含む)が暴力団員である場合は、承継を認めません。
◇駐車場の使用の制限
駐車場を利用しようとするときは、世帯のうちいずれかが暴力団員である場合は、使用を認めません。
◇暴力団員に関する勧告
入居されている方が暴力団員であることが判明した場合には、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、明渡要求を行う場合があります。
◇警察への照会
暴力団員であるか否かの照会を行います。