下水道受益者負担金
2010年1月21日
公共下水道事業受益者負担金
公共下水道が整備され、公共下水道を使用できる区域(処理区域)となりますと、受益者負担金を納めていただく区域(賦課対象区域)となり、公共下水道建設費の一部として受益者負担金が賦課されます。
受益者負担金は、所有する土地の面積に応じて賦課されます。
受益者負担金は、その土地に対して一度だけのもので、負担区ごとに負担額を算出します。
負担区の名称 | 単位負担金額 |
第1負担区 (富良野市街地全区) |
1平方メートル当たり460円 |
第2負担区 (山部市街地全区) |
1平方メートル当たり420円 |
単位負担金額に受益者が所有する土地の面積を乗じて得た額が、受益者負担金となります。
受益者負担金の計算例
277.2㎡(84坪)の土地を所有している場合の受益者負担金の総額は277.2㎡×460円=127,500円(100円未満切捨)
〔受益者負担金前納報償金制度〕
1年度分以上の年額の受益者負担金を一括納付(前納)すると、納付額に応じて、前納報償金をお支払い致します。
・初年度第一期の納付期日に全額を納付したとき 14%
・第一期の納付期日に四年度分を納付したとき 11%
・第一期の納付期日に三年度分を納付したとき 8%
・第一期の納付期日に二年度分を納付したとき 5%
・第一期の納付期日に当該年度分を納付したとき 2%