公共下水道が整備され、水処理センターで汚水を処理することができる区域になると、「処理開始区域」として告示されます(工事した翌年の4月1日)。
告示された区域の家屋等の所有者には次のことが義務付けられます。
流し、風呂、洗濯などの汚水は公共下水道へ
流しや風呂などの生活雑排をは現在道路のUトラフなどに流しているかたは、1年以内に排水設備を設置し、公共下水道に接続しなければなりません。
くみ取り便所は水洗トイレに
くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改造し公共下水道に接続しなければなりません。
浄化槽のかたも浄化槽を撤去して、公共下水道に接続しなければなりません。
汚い、臭い側溝は雨水だけのきれいな側溝になり、悪臭もなくなり、カやハエの発生を防ぎ、衛生状況が改善されます。
さらに、雨水幹線や川がきれいになり、下流域の公共水域の環境保全につながります。
排水設備のしくみ
排水設備とは、台所、浴室、トイレなどの汚水を下水道に流すための私有地内の施設です。
図のように排水管、トラップ桝などで構成されており、所有者で設置し、維持管理も行なっていただきます。
雨水や雪解け水を流すことはできません。
無落雪屋根のスノーダクトや、融雪槽からの排水は、従来どおり道路側溝(担当:都市整備課(電話 0167-39-2313))や宅地内の浸透桝に接続することになります。
浄化槽で水洗のかたも切替えを
浄化槽の排水は道路側溝に流していますが、管理が十分でないと水質も臭いも悪化し、維持管理費もかかります。便器はそのまま使えますので浄化槽を撤去して公共下水道に接続することになります。
悪水には除害施設が必要です。
食堂等の店鋪・工場・事業現場からの排水は水質規制が行われますので、業種・規模に合った除害施設(油分離槽等)を設置した上で接続することになります。
水洗トイレ改造工事費のめやす
水洗化工事の施工
水洗化改造と、雑排水を同時に施工するのが大半ですが、その場合、雑排水の排水管切替工事をまず先に行い続いてトイレ水洗化を図の要領で行います。
便槽内のし尿をくみ取りした後一部を取壊し、洗浄・消毒した後、便器を取替え、配管し、給水管を接続して、便槽内を埋戻し復旧します。
工事は普通2日から3日で終わります。この間のトイレ使用は工事施工業者のかたとご相談ください。
排水設備工事の手続きについて
- 水洗化に改造するかた(設置者)は、市が指定する工事店(指定業者)へ直接工事の申込みをします。
- 指定業者は、設置者より便器の器種、排水のルート等を聞取りし、市の設計基準により設計見積りをします。
- 設置者は排水設備等確認申請書を市へ提出します。
(業者代行)(補助金又は貸付金も同時に) - 市では、確認申請書の内容が関係法令等に適合しているかどうかを審査します。(工事は事前に着手することはできません。)
- 工事に着手し完成させます。
- 設置者は、工事が完了したときは市へ公共下水道使用開始届と排水設備等工事完成届(出来形図と精算書)を提出します。(業者代行)
- 市は、工事検査を行い、関係法令等に適合している場合は、排水設備等工事検査済書を交付します、(設置者へ郵送)(業者より設置者へ工事費の支払いの請求がなされます。)
- 排水設備が接続され使用開始されると、水道料金と併せて水道量に応じた下水道使用料が加算され徴収されることになります。(地下水使用者は下水道使用料のみ)