水道の使用開始・中止の届出をお忘れなく!
|
![]() |
お引越しなどによる転居や転出、転入のときは、遅くとも
|
■使用開始のときは
新たに水道を使用するときは、あらかじめ届出が必要です!
入居したときに水道が使用できても届出がない場合、急に水道が使用できなくなることがありますので、必ず新しく水道を使用する方が開始の届出をする必要があります。
*届出なく使用している場合は、無届使用となり給水停止や遡及して料金等の支払いが発生することとなります。
*新築入居の際にも届出をお忘れなく!
■使用中止のときは
転居や転出、長期不在などで水道を中止するときは、使用開始と同様に届出が必要です。
届出がないと使用水量が0㎥でも基本料金を請求させていただくこととなります。また、日付をさかのぼっての受付はできませんので、早めにご連絡下さい。
*住宅の解体等で水道施設を撤去する際は、事前に届出が必要です。なお、詳細については、当課にお問い合わせ下さい。
使用中止は、料金請求だけを止めるもので水は出る状態になっています。 必ず水抜栓を閉めて下さい。止水栓で止めて欲しい場合は、届出の際に申出て下さい。 |
■変更届
死亡等で使用者の変更が生じたときや支払方法を変更したい場合には、届出が必要となります。
★使用開始・中止(変更)の届出手続き 届出には次の内容が必要となります。 (1) 水道使用者氏名 (2) 使用する場所の住所(新・旧) (アパート等は部屋番号まで) (3) 使用開始・中止等の年月日 (4) 料金の支払方法 (5) 連絡先の電話番号 (6) 勤務先等 |
![]() |
*料金のお支払いには便利な口座振替をご利用下さい。
水道料金・下水道使用料は毎月お支払いいただくため、口座振替が便利です。
口座振替のお申し込みは取引先金融機関及び郵便局の窓口に預金通帳及び印鑑(金融機関届出印)をお持ちいただき手続願います。
*水道料金の口座振替率は、直近で86.6%となっており、多くの方に利用されています。
なお、本市では公共料金をクレジットで納付するサービスは現在実施していません。