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社会資本総合整備計画
2016年6月30日
社会資本総合整備計画について
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする場合は、原則、基幹事業の分野ごとに社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することになっています。
また、社会資本総合整備計画を作成したときは、公表することとなっています。
富良野市では、以下の事業に関する社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。
■【地域住宅支援】分野
社会資本総合整備計画(312KB)
社会資本総合整備計画(参考図)(2MB)
※整備計画は状況により交付対象事業の事業実施期間や全体事業費などを変更することがあります。
・社会資本総合整備計画 事後評価について
社会資本総合整備計画書を作成した地方公共団体等は、計画期間の終了時において、目標の実現状況、今後の方針について事後評価を行い、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告することが義務付けられています。(交付要綱第10第1項)
社会資本総合整備計画(事後評価書)(1MB)
<社会資本整備総合交付金とは>
活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった分野の政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に整備するものです。
お問い合わせ
中心街整備推進課
電話
:0167-39-2315 / FAX:0167-23-2123
E-Mail
:
chusingai-ka@city.furano.hokkaido.jp
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