総合トップ暮らしの情報記事3. どのような手続になりますか?(都市計画提案制度)

3. どのような手続になりますか?(都市計画提案制度)

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3.どのような手続になりますか?

都市計画提案制度のロゴ

1.事前の準備をお願いします。

  • 提案したい土地の、「土地の表示」(地番、地目、地積など)について事前に市役所でお調べください。
  • まちづくりの構想をかためてください。土地所有者のみなさんで話し合うことも必要です。提案には、土地所有者の同意が必要になります。
  • その構想を図面に表したものを用意してください。
  • 「まちづくりの構想」実現のために必要な都市計画を選択してください。(構想さえ固まっているのでしたら、そのために必要な都市計画は市でもアドバイスすることができます。)

2.構想がかたまったら、市に相談してください。

  • 市の相談窓口は、都市建築課です。(都市建築課電話番号:0167-39-2316)
  • 当課では、相談いただいた内容により、このようなアドバイスをします。
    • 提案しようとする内容が、北海道に提案しなければならないものである場合、北海道と連絡調整し、引き継ぎます
    • 提案しようとする内容が、都市計画では解決できない場合、市の担当部署や、国・道の機関を紹介します。
    • 検討の熟度が低いと思われるものについては、さらなる検討をしていただくためのアドバイスをします。
    • すぐにでも提案いただけるほど検討を重ねているものについては、書類の作成などについて打ち合わせします。
    • 決定の見込のない内容のもの(整備開発保全の方針に反しているものなど)についてはその旨お話します。この場合でも、提案されたいということであれば、都市計画に対する「要望」としてお聞きします。

3.提案が受付されてから決定に至るまで

  1. 富良野市の判断
    • 提出いただいた提案については、まず富良野市が提案内容を都市計画決定するかどうか、判断します。
    • 判断にあたり、提案内容について再度の聴き取りや追加資料の提出をお願いすることがあります。
    • 住民説明会や公聴会を開催する場合は、提案者の同席と説明をお願いします。
  2. 都市計画審議会への付議
    • 決定するかどうか、市が判断した後、富良野市都市計画審議会が市の判断が妥当かどうかを審議します。
    • 提案者に対しては、審議会を開催する3週間前までに、富良野市の判断とその理由についてお知らせします。
    • 提案者は、富良野市の判断に対して意見があるときは、審議会を開催する10日前までに書面で意見を提出することができます。(都市計画審議会会長が必要と認めれば、提案者を審議会に出席させることもできます)
    • 審議会において審議された結果及び、その結果に至った理由は、提案者に通知するほか、市広報、ホームページで公表されます。