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宅地造成工事規制区域

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傾斜地である富良野スキー場周辺の宅地造成などによりおこるがけ崩れや土砂の流出等の災害を防止するため、昭和48年6月12日付け建設省告示第1331号で宅地造成等規制法の指定を受けました。

宅地造成等規制法適用区域を示した地図

  • 適用区域:中御料、下御料、北の峰町、学田三区の各一部
  • 適用面積:390ヘクタール

許可の必要な工事

宅地造成工事規制区域で、次にあげる造成工事を行うときは、工事に着手する前に市長の許可を受けなければ、工事することはできません。

  1. 切土によって高さ2メートルをこえる崖(法面)ができるとき。
  2. 盛土によって高さ1メートルをこえる崖(法面)ができるとき。
  3. 切土と盛土を同時に行う場合で高さが2メートルをこえる崖(法面)ができるとき。
  4. 高さに関係なく切土又は盛土する土地の面積が500平方メートルをこえるとき。

宅地造成工事規制区域で許可の必要な工事を示したイラスト

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