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特別用途地区

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用途地域内において市町村が条例によって定めます。対象となる地区の状況に応じた効果的なまちづくりを進める場合などに、用途地域の規制に市町村が定める規制を重ねるかたちとなります。

富良野市の特別用途地区

大規模集客施設の立地については、富良野市の規模では、周辺交通計画の見直しや、道路網や排水網など、市街地・都市計画へ大きな影響をおよぼすことが考えられます。均衡のとれた都市構造を目指し、適正な土地利用を図るため、建築基準法に定める立地が可能な地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)のうち、準工業地域に、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)による制限を指定しています。これにより、富良野市における大規模集客施設の立地が可能な箇所については、近隣商業地域と商業地域に限定されています。(下図の青枠内が特別用途地区)

⼤規模集客施設の定義

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲⾷店、展⽰場、遊技場、勝⾺投票券発売所、場外車券場その他これらに類する建築物でその用途の供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る)の床⾯積の合計が1万平米を超えるもの

特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を示した地図

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