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農地相談について

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農地を農地以外のものに転用(住宅・駐車場・納屋物置・農業用施設・資材置場・山林等)する場合(一時的な転用も含む)には許可が必要です。
農地は登記簿上の地目にかかわらず、現況により判断されます。農地を転用するには、法律上の制限があり、許可申請の手続きには複雑な部分ありますので、地域の農業委員又は、農業委員会事務局にご相談ください。

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