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森林の土地所有者届出制度

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森林の所有者届出制度が平成24年4月からスタートしました 

森林法の改正(平成23年4月改正)により、平成24年4月以降月以降、森林の土地の所有者となったかたは市町村長への事後届出が義務付けられました。
この制度は、森林法等諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が新たに設けられました。

森林の土地の所有者届出制度パンフレット(452KB)

届出対象者等について

届出対象者等については、以下のとおりです。 

届出対象者等詳細一覧表
届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかたは、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外です。
届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項 届出書には、届出書と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、土地の位置を示す図面、登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写しが必要です。
届出様式

詳しくは富良野市 農林課(0167-39-2309)又は北海道上川総合振興局林務課森林整備係(0166-46-5952)までお問い合わせ下さい。

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