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民有林の伐採届け

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森林の伐採及び伐採後の造林の届出について

森林(地域森林計画の対象となっている民有林)の立木を伐採するときには、事前に市長に伐採及び伐採後の造林の届出を行うことが義務付けられています。
伐採及び伐採後の造林の届出は、適正な森林整備を推進するとともに、森林資源を把握するための大切な資料となっています。
伐採するときには、必ず届出をしてください。
伐採及び伐採後の造林の届出は森林法第10条の8で定められており、届出をしないで伐採すると、罰せられることがあります。

届出が必要な森林

地域森林計画の対象となっている民有林です。対象となっているかどうかについては、市役所(農林課耕地林務係)で分かります。詳しくは、お問い合わせください。

届出義務者

森林所有者または、立木買受人等、立木の伐採及び伐採後の造林について権原を有する人です。

届出期間

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に提出してください。

届出書の記載事項

森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種などです。

届出の方法

市役所(耕地林務課林務係)に届出書の用紙がありますので、必要事項を記載して提出してください。また権原を確認するために資料の持参をお願いすることもあります。
市では、提出された伐採及び伐採後の造林届出書の内容について、市森林整備計画に適合するか審査を行い、適合する場合には、適合通知書により通知されます。

不適合の場合には、市森林整備計画に基づく指導が行なわれます。

留意事項

  1. 保安林や開発行為(1ヘクタールを超えるもの)に伴う伐採については、許可申請を行なうなど、別な手続きが必要となります。
  2. 認定された森林施業計画に定められている伐採については、事前の届出は不要です。伐採終了後に、別に定める届出書を提出してください。

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