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富良野市企業振興促進条例 補助制度のご案内

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企業振興促進条例による補助について

富良野市は、市内に企業の立地を促進し、市の経済発展と市民の雇用機会拡大を図るため、「富良野市企業振興促進条例」を制定しています。
市内に企業を新設(または既存施設の増設)し、一定の従業員を新たに雇用した場合、その企業(事業主)に対し補助いたします。

対象企業

  1. 事業所(日本標準産業分類に掲げる産業のうち富良野市が指定する以下の対象業種)
    製造業、情報通信業、倉庫業、卸売業、学術・開発研究機関、宿泊業のうちホテル・旅館、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業など
  2. 観光施設(富良野市が指定する以下の対象施設)
    遊園地及び遊戯施設、テーマパーク、ロケセット施設、動物園、水族館、植物園、美術館、博物館、資料館、スキー場、ゴルフ場、アイススケート場、温泉施設、展望施設、庭園施設、体験施設、その他市長が認める施設

又は、これら該当施設とともに一体的に利用される複合施設のうち、、宿泊施設、小売施設、飲食施設

対象施設

土地及び建物(所得税法施行令第6条第1号から第7号までの減価償却資産を含む。)のうち、工場、事務所、店舗、倉庫、福利厚生施設などの事業の用に供すると認められるものをいう。

補助要件

補助申請には、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 新築または増築した事業所等の固定資産税評価額が2,000万円以上であること。
  2. 補助申請に伴い新たに従業員を3人以上、かつ、そのうち本市に住民登録がある者を2人以上雇用すること。

※土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手があった場合における該当土地に限る。

補助金額

(1) 固定資産税(土地・家屋・償却資産)及び都市計画税

基準年度から交付対象期間(新設6年間、増設3年間)に係る固定資産税及び都市計画税相当額の2分の1を交付。

  • ※交付対象期間の補助金合計額が1億円を超える場合は、1億円を限度とする。
  • ※基準年度:新設又は増設した事業者等が操業を開始した以降最初に固定資産税を賦課されることとなった年度、又は新たに雇用された従業員の雇用が1年を超えて継続していることを確認した年度のいずれか遅い年度。

(2) 雇用促進補助

操業または事業開始日の前後1年以内に新たに雇用された者のうち、その雇用が1年を超えて継続している者が対象。対象者1人につき以下の金額を交付。(基準年度のみ)

補助金額一覧表
区分 補助金額
市内在住従業員 1人につき24万円
転入した従業員(単身) 1人につき30万円
転入した従業員(家族を有する) 1人につき36万円

備考 : 事業所内の配置転換を除く。転入者は採用日の前後3カ月以内に転入したものに限る。

※操業又は事業開始日の前1年以内に雇用された者の雇用期間の確認は、操業または事業開始日から起算する。

申請手続

  • 補助指定を受けようとする事業者は、工事着手の前日までに補助指定申請を提出する必要があります。
  • 補助指定を受け雇用条件を確認できた後、補助交付申請をしていただきます。

書類のダウンロード

お問合せ先

〒076-0031
富良野市本町2番27号 コンシェルジュフラノ2階
富良野市経済部 商工観光課 商工労働係

電話:0167-39-2312
ファックス:0167-23-2123

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