児童手当制度
「児童手当」制度とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象となる児童
満18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童
支給月額
年齢区分 | 支給月額 |
---|---|
0から3歳(3歳の誕生月まで)【第1子・第2子】 | 15,000円 |
0から3歳(3歳の誕生月まで)【第3子以降】 | 30,000円 |
3歳から高校生年代まで【第1子・第2子】 | 10,000円 |
3歳から高校生年代まで【第3子以降】 | 30,000円 |
※22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある親等の経済的負担のある子どもの中で数えます。
支給時期
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 2月から3月分 |
6月 | 4月から5月分 |
8月 | 6月から7月分 |
10月 | 8月から9月分 |
12月 | 10月から11月分 |
2月 | 12月から1月分 |
支給要件
- 国内に居住している高校生年代までの児童を養育しているかた(富良野市在住の生計中心者)に支給されます。児童が海外に留学している場合は、条件があります。
- 親が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居しているかたが受給できます。(ただし、離婚協議中であることの証明が必要です)
- 児童養護施設等に入所、または里親に委託されている児童にかかる手当は、施設設置者に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいるのみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
「児童手当」を受給するには
- 児童手当を受給するためには、児童を養育しているかたがお住まいの市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
- 公務員のかたは勤務先で手続をしてください。
- 出生・転入転出(転出予定日)の翌日から15日以内に申請手続きしてください。申請が遅れますと手当が受けられない期間が生じることがあります。
<持参する書類等>
- 通帳(請求者名義のもの)
- 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
その他、必要に応じて提出する書類があります。
現況届
令和4年より、原則現況届の提出が省略になっています。(一部提出が必要なかたもいます。)
提出が必要なかたには現況届を送付しますので、期日までに提出してください。
現況届の提出が必要なかたで期日までに提出がない場合は、8月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の用紙は6月上旬に郵送されます。
届出の内容が変わったときには
- 富良野市外に住所が変わるとき
富良野市での受給資格は消滅します。転出先で新たに申請(認定請求)が必要になります。 - 児童手当の額が増額・減額されるとき
出生などにより対象となる児童が増えたとき、児童を養育しなくなったなどにより対象となる児童が減った時には額改定の手続が必要です。
また、22歳に達する日以降の最初の3月31日までにある親等の経済的負担のある子どもについても、同様の手続きが必要です。 - 支給対象となる児童がいなくなったとき
児童を養育しなくなったなどにより対象となる児童がいなくなったときは受給事由消滅届を提出してください。 - 受給者と児童の住所が別になったとき
引き続き児童を養育する場合は、別居監護申立書を提出してください。 - 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
寄附について
- 児童手当を受けずに、市に寄附して、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいというかたには、寄附を行う手続きもありますので、ご関心のあるかたはお問合わせください。