合併問題の考え方に関する提案書(市町村合併の優遇策)
2005年9月8日
国は市町村の合併を促進させるため、財政的な優遇策や手続きなどを盛り込んだ「市町村合併特例法」をつくっています。
(1)合併した市町村への交付税配分は、合併前の水準を十年間保障
(2)合併後10年間は市町村建設計画に基づく事業の経費の95%を合併特例債として借金することができ、元利償還額の約70%を国が交付税で負担する
こうした特例措置は、平成17年3月までに合併できた市町村に限定されています。
従って、期限内に合併する市町村としない市町村では財源面で大きく差が付くことになってしまいます。
財政規模のイメージ
制度の項目 | 制 度 の 内 容 | |
財 政 的 支 援 措 置 |
合併特例債 |
合併後10カ年間に限り、市町村の建設計画に基づいて行う公共施設の整備と、市町村の振興対策に充当可能。 ■対象事業の例 ・市町村間の連絡を図る道路、トンネル、橋りょう ・福祉施設 ・地域住民の連携強化や旧市町村振興のための基金造成 (基金の運用例:イベント開催、新市のPR、地域行事、コミュニティー活動など) |
合併市町村補助金 |
市町村の建設計画に位置づけた事業で、地域内の交流・連携、一体性の強化のために必要な事業に対し、合併後3カ年度を限度に補助金を交付 ■対象事業の例 ・合併に伴う出納、税務等電算システムの変更 ・統一業務マニュアルの作成 ・公共施設間のネットワーク整備 ・庁舎改修等 (補助金額は人口規模に応じて交付、50,000人以下の場合は5000万円以内) |
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普通交付税の算定の特例 (合併算定替) |
合併後10ヵ年度は、合併しなかった場合の普通交付税額を全額保障する。その後5ヵ年度は激変緩和措置を講じる。 | |
合併直後の臨時的経費に対する普通交付税措置 | 合併直後に必要となる臨時的な経費に対して5ヵ年度にわたり普通交付税の増額を行う。 | |
新しいまちづくり等に対する特別交付税措置 | 合併した年度または翌年度から3ヵ年度にわたり、新しいまちづくり、公共料金の格差是正、公債費負担格差の是正、土地開発公社の経営健全化に要する経費について特別交付税措置を講じる。 また、合併移行経費についても個別に特別交付税措置を講じる。 |
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合 併 検 討 の 支 援 措 置 |
合併準備補助金 | 法定合併協議会を設置する市町村に対し、合併に要する経費について、1市町村につき500万円を上限に補助。 |
合併協議会に対する特別交付税措置 | 法定又は任意合併協議会を設置する市町村に対し、合併準備に要する経費について、5ヵ年度にわたり特別交付税措置を講じる。 | |
そ の 他 の 特 例 措 置 |
住民発議制度 | ・有権者の1/50以上の署名により、市町村長に協議会設置の直接請求が可能。 ・関係市町村全で直接請求が行われた場合、法定合併協議会の設置議案を議会に付議しなければならない。 |
市となるべき要件の 特例 |
合併に伴い、新たに市制を施行の場合、人口要件は4万人以上。 |