広域連合発足に関する調査研究報告(2.広域連合準備委員会の事務内容)
2.広域連合準備委員会の事務内容
(1) 広域連合準備委員会事務内容
富良野圏域5市町村(上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町、占冠村)による広域連合発足に向けては、富良野圏域広域連合準備委員会を発足し、以下の事務を行う必要がある。
● 規約の策定に関すること。
● 条例・規則の調整に関すること。
● 使用料・手数料の調整に関すること。
● 職員の給与・手当の標準化に関すること。
● 福利厚生制度の統一化に関すること。
● 広域計画に関すること。
● 財政計画に関すること。
● 住民合意に向けた広報活動に関すること。
● 広域で行うべき事務事業の調査研究に関すること。
● 設立認可申請に関すること。
● 事務所の開設に関すること。
● その他、広域連合発足に向けた課題の整理に関すること。
(2) 広域連合準備委員会組織体系
富良野圏域広域連合準備会には、幹事会、専門部会、事務局を設け、以下の事務を行う必要がある。
●委 員 会:構成メンバーは市町村長とし、幹事会に指示、または幹事会より提案された内容の審議を行う。
●幹 事 会:構成メンバーは助役、総務部長(富良野市)、総務課長(上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村)、企画担当課長、行政調整室長(南富良野町)が委員会の指示の下で委員会の議案調整や専門部会との総合的な調整を行う。
●専門部会 :一部事務組合の管理職や一部事務組合関連管理職がそれぞれの部門について責任をもって調整を行う。
●事 務 局:委員会の進行管理及び庶務等を行うとともに、委員会から専門部会までの全体の進行管理・作業促進・資料取りまとめ等を行う。
長野県諏訪広域連合では、広域連合発足に向けて議会との意思疎通を図るために、議会幹事会が設置されていた。広域連合準備委員会においても議会との係わり(議会の定数、議員の選挙の方法、議員の任期等)について検討する必要がある
●広域連合準備委員会組織体系図
●幹事会組織表
区分 | 職名 | ||
上富良野町 | 助役 | 総務課長 | 企画調整課長 |
中富良野町 | 助役 | 総務課長 | 企画振興課長 |
富良野市 | 助役 | 総務部長 | 企画振興課長 |
南富良野町 | 助役 | 総務課長 | 行政調整課長 |
占冠村 | 助役 | 総務課長 | 企画課長 |
●専門部会組織表
○学校給食組合専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 占冠村 | 南富良野町 |
管理課長 | 管理課長 | 学校教育課長 | 教育次長 | 教育次長 |
給食センター 施設長 |
富良野地区学校給食組合センター長 | 給食センター所長 |
○環境衛生専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
町民生活課長 | 町民生活課長 | リサイクル推進課長 | 町民税務課長 | 住民課長 |
富良野地区環境衛生組合衛生センター長 |
○串内草地専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
農業振興課長 | 農業振興課長 | 農政課長 | 農林課長 | 産業課長 |
富良野串内草地組合串内牧場参事 |
○消防組合専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
上川南部消防組合 消防本部 消防長 総務課長 北消防署 署長 次席 南消防署 署長 次席 |
富良野地区消防組合 消防本部 消防長 総務課長 富良野消防署 署長 消防課長 南富良野支署 支署長 副長 占冠支署 支署長 副長 |
○国保専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
町民生活課長 | 町民生活課長 | 市民課長 | 保健福祉課長 | 住民課長 |
国保年金係長 | 国保医療係長 | 国保年金係長 | 国保医療係長 | 国保医療係長 |
○介護保険専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
保健福祉課長 | 保健福祉課長 | 介護保険課長 | 保健福祉課長 | 保健福祉課長 |
介護保険係長 | 介護保険係長 | 介護保険係長 | 介護保険係長 | 社会福祉係長 |
(3)広域連合準備委員会事務局体制
● 事務局の組織体制は、各専門部会への調整課題の取りまとめ、及び進行管理等を行うことから、組織的な体制を整備することが望ましい。
● そのため、組織体制は事務局長1名、総務課2名、計画課2名の計5名体制とする。
● 事務局には、各市町村より専任職員1名を派遣することとし、事務局長には部課長職1名を配置し、課長職2名、係長または係職2名をおく。
● なお、役職の派遣は各市町村間の協議により決定する。
(4)富良野圏域広域連合準備委員会規約(案)
(委員会の設置)
第1条 上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町及び占冠村(以下、「5市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の規定に基づく広域連合の設置に向けて、富良野圏域広域連合準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の事務)
第2条 委員会の事務は、次に掲げる事務を行う。
(1) 市町村の効率的な行財政に係る準備作業等広域連合に関する協議
(2) 広域計画の作成に関すること
(3) 北海道知事に対し、広域連合の設置の認可申請
(事務所)
第3条 委員会の事務所は、会長の属する市町村に置く。
(委員会)
第4条 委員会は、5市町村の長とする。
(組織)
第5条 委員会は会長、副会長、監事及び委員をもって組織する。
(会長、副会長及び監事)
第6条 会長、副会長及び監事は、5市町村の長が協議して定める。
(会長の職務代理)
第7条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第9条 会議は、全委員が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(事務局)
第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局職員)
第11条 事務局職員は、5市町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
(幹事会)
第12条 委員会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、委員会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第13条 委員会に要する経費は、5市町村が協議して負担する。
第14条 委員会の現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する市町村の例により会長が定める。
(委員会解散の場合の措置)
第15条 委員会が解散した場合においては、委員会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(補則)
第16条 この規約に定めるもののほか、委員会に関し必要事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成 年 月 日から施行する。
(5)富良野圏域広域連合準備委員会事務局規程(案)
(趣旨)
第1条 この規定は、富良野圏域広域連合準備委員会規約第10条第2項の規定に基づき、富良野圏域広域連合準備委員会(以下「委員会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 委員会の会議に関すること
(2) 委員会の協議資料の作成に関すること
(3) 委員会の庶務に関すること
(4) その他委員会の運営に関し必要な事項
(職員等)
第3条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。
2 分掌事務は、別表のとおりとする。
(決裁)
第4条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関する基本方針の決定
(2) 委員会に提案する議案の決定
(3) 委員会の予算及び決算
(4) 規程及び要領等の制定改廃
(5) その他特に事務局長が重要と判断する事項
(専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 物品の購入その他契約の締結に関すること
(2) 物品及び現金の出納に関すること
(3) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること
(4) その他軽易な事項に関すること
(職員の服務)
第6条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長の属する市町村の例による。
(給与)
第7条 職員の給与については、それぞれ派遣する市町村の負担とする。
2 職員の旅費については、会長の属する市町村の例により委員会が支給する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。
別表(第3条関係)
班名 | 分掌事務 |
総務課 | 1 庶務及び会計に関すること 2 広域連合の諸手続き 3 委員会の会議に関すること 4 規約の策定に関すること 5 条例・規則に関すること 6 使用料・手数料の取扱いに関すること 7 議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること 8 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 9 委員会の経理に関すること |
計画課 | 1 広域計画に関すること 2 財政計画に関すること 3 予算編成に関すること 4 広報活動に関すること 5 その他、広域連合において処理すべき事務事業に関すること |
(6)富良野圏域広域連合準備委員会幹事会設置要領(案)
(設置)
第1条 富良野圏域広域連合準備委員会規約(以下「規約」という。)第12条第2項の規定に基づき、富良野圏域広域連合準備委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、富良野圏域準備委員会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、富良野圏域準備委員会(以下「委員会」という。)に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。
2 前項に規定するもののほか、5市町村の広域連合に必要な事項について、協議又は調整するものとする。
(幹事)
第3条 幹事は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
(幹事長及び副幹事長)
第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
(会議)
第5条 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。
(会議の運営)
第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の座長となる。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第7条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(関係者の出席)
第8条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
(報告)
第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 幹事会の庶務は、規約第10条第1項に規定する委員会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成 年 月 日から施行する。
別表(第3条関係)
区 分 | 職 名 | ||
上富良野町 | 助役 | 総務課長 | 企画調整課長 |
中富良野町 | 助役 | 総務課長 | 企画振興課長 |
富良野市 | 助役 | 総務部長 | 企画振興課長 |
南富良野町 | 助役 | 総務課長 | 行政調整課長 |
占冠村 | 助役 | 総務課長 | 企画課長 |
7)富良野圏域広域連合準備委員会専門部会設置要領(案)
(設置)
第1条 富良野圏域広域連合準備委員会幹事会設置要領(以下「要領」という。)第7条の規定に基づき、富良野圏域広域連合準備委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、富良野圏域広域連合準備委員会幹事会(以下「幹事会」という。)の指示を受け、富良野圏域広域連合準備委員会規約第2条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。
(組織)
第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(役員)
第4条 専門部会には次の役員を置く。
(1) 部会長:1名
(2) 副部会長:1名
(役員の職務)
第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、幹事会の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 部会長は、部会の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。
(報告)
第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 専門部会の庶務は、部会長の属する市町村の担当部門が行う。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成 年 月 日から施行する。
○学校給食組合専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 占冠村 | 南富良野町 |
管理課長 | 管理課長 | 学校教育課長 | 教育次長 | 教育次長 |
給食センター 施設長 |
富良野地区学校給食組合センター長 | 給食センター所長 |
○環境衛生専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
町民生活課長 | 町民生活課長 | リサイクル推進課長 | 町民税務課長 | 住民課長 |
富良野地区環境衛生組合衛生センター長 |
○串内草地専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
農業振興課長 | 農業振興課長 | 農政課長 | 農林課長 | 産業課長 |
富良野串内草地組合串内牧場参事 |
○消防組合専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
上川南部消防組合 消防本部 消防長 総務課長 北消防署 署長 次席 南消防署 署長 次席 |
富良野地区消防組合 消防本部 消防長 総務課長 富良野消防署 署長 消防課長 南富良野支署 支署長 副長 占冠支署 支署長 副長 |
○国保専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
町民生活課長 | 町民生活課長 | 市民課長 | 保健福祉課長 | 住民課長 |
国保年金係長 | 国保医療係長 | 国保年金係長 | 国保医療係長 | 国保医療係長 |
○介護保険専門部会
上富良野町 | 中富良野町 | 富良野市 | 南富良野町 | 占冠村 |
保健福祉課長 | 保健福祉課長 | 介護保険課長 | 保健福祉課長 | 保健福祉課長 |
介護保険係長 | 介護保険係長 | 介護保険係長 | 介護保険係長 | 社会福祉係長 |