富良野市勤労者生活資金の廃止について
意見募集案件 |
富良野市勤労者生活資金の廃止について |
担当課 |
経済部 商工観光課
電話:0167-39-2312 |
対象案件 |
富良野市勤労者生活資金の廃止について |
意見募集期間 |
平成26年12月15日から平成27年1月13日まで
(実施予告日:平成26年12月1日) |
原案の公表場所(閲覧・配布) |
◇行政情報コーナー
◇山部・東山支所
◇文化会館
◇図書館
◇担当窓口(商工観光課)
◇ホームページ
◇広報ふらの12月号お知らせ版(概要のみ) |
意見の提出方法 |
・書面(様式自由)による提出
・封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
・意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
意見書様式(29KB)
意見書様式(32KB)
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意見提出対象者 |
・市内に住んでいる方
・市内で働いている方
・市内で学んでいる方
・市内に事業所がある法人やその他の団体 |
意見提出先 |
経済部 商工観光課
郵便番号:076-8555 富良野市弥生町1番1号
電話:0167-39-2312 ファクシミリ:0167-23-2123
電子メールアドレス: 商工観光課へのメール |
意見検討結果の公表 |
平成27年2月中旬
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。(ただし、個別回答は行なわない) |
市の原案及び関連事項 |
1.趣旨(背景や必要性、目的など)
市は、昭和56年から市内の事業所で勤める方を対象に、勤労者の生活の安定に資するため、生活資金(医療資金、災害資金、冠婚葬祭資金、一般生活費等)や教育資金を融資する「富良野市勤労者生活資金(以下、「資金」といいます。)」を設けました。
当時、金融機関では個人向け融資商品が今ほど充実しておらず、かつ現在よりも金利水準が高いという背景のもと、市が関与して金利がより安定的である融資資金の存在意義がありました。
しかし、平成17年度以降、資金の貸付件数は1件にとどまっていました。
こうした状況を受け、市では、市民の皆さんに資金を活用いただくため、資金需要期に市広報へPR記事を掲載したほか、PRパンフレットを作成し、関係機関へ備え付けるなど、資金の制度周知強化に努めてきましたが、当該資金の貸付件数は増えませんでした。
資金の貸付の申し込みが増えないことについて、市は、以下の要因があるものと、とらえています。
・資金設立当初と比較すると、金融機関の個人向け教育資金・生活資金関連の金融商品が充実し、市民にとって選択の幅が拡がったこと
・この間、金利が安定的に低い水準に保たれてきたことから、返済金が変動するリスクが低かったため、固定金利(勤労者生活資金は固定金利を採用)より、金利が低い変動金利の融資商品を市民が選択する傾向にあること
こうした傾向は、今後しばらく続くものと思われます。
現在、生活資金や教育資金を確保するため、市民が利用できる融資の制度については、代表的なものとして以下の(1)から(6)があげられます。
(1)低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対しては社会福祉協議会を窓口とした生活資金貸付制度や低所得世帯向けの教育資金貸付制度(無利子又は有利子の場合年利1.5%から)
(2)母子世帯、父子世帯を対象とした生活資金や教育資金の貸付制度(無利子又は有利子の場合年利1.5%)
(3)離職した際には、ハローワーク、市、社会福祉協議会を窓口とする住宅維持、生活維持のための貸付・給付制度(無利子又は有利子の場合年利1.5%)
(4)北海道の勤労者向け生活資金・教育資金融資制度(北海道勤労者福祉資金融資制度)
(5)日本政策金融公庫の「国の教育ローン」
(6)民間金融機関の各種生活資金・教育資金融資商品
このうち(4)の北海道の融資制度は、市の資金と貸付対象・役割が似通った制度と言えます。二つの資金を比較すると、以下の点で、北海道の融資制度の内容が優れていると考えます。
・融資利率が低い
・市の資金では融資対象としていない離職者や季節労働者への融資が可能なこと
・取扱窓口が市内の5金融機関で取り扱いしていること
ただし、北海道勤労者福祉資金は「中小企業に勤務する方」を対象にしており、市の資金では貸し付けることができた公務員や大企業の従業員については貸し付けることができないという相違点もあります。
商工観光課が市内金融機関へ聴き取りを行った状況では、平成24年度、平成25年度、平成26年度上半期において市内の勤労者への北海道勤労者福祉資金の貸付は無いと伺っています。
現在、市民は、それぞれの生活条件等に応じて、上記(1)から(6)で例示した制度商品を選択・活用いただいていることと推察します。その中で、市の資金がその存在意義を発揮するには、公金をさらに投入して、(4)の北海道の融資制度や(5)(6)といった融資制度商品に肩を並べ、あるいは、より有利な制度をつくるという選択肢も考えられます。
しかし、市の財源も限りある中で、代替できる、または市資金よりも有利な条件で活用できる制度商品がある以上、現在よりさらに市の財源を投入して制度の維持を図るよりも、北海道勤労者福祉資金を市民の皆さんへ周知し、必要な方に活用いただく方向がよいと判断し、平成27年度より「富良野市勤労者生活資金」を廃止する案にいたりました。
市としては、市民の皆さんの資金需要期とあわせて、必要とされる方へ制度情報が行き届くよう、北海道の制度を周知、PRしてまいります。
2.原案の骨子(概要)
生活資金及び教育資金の貸付を行うことを目的とした、「富良野市勤労者生活資金」を廃止します。
3.市民への影響(検討の争点等)
富良野市勤労者生活資金を廃止しても、金融機関や公庫の融資制度商品のほか、市の資金よりも制度内容が充実している北海道の融資「北海道勤労者福祉資金」の制度が引き続きあり、市内勤労者の生活にとって、必要な貸付事業(制度融資)の選択肢は引き続き確保されています。
公務員や大企業の従業員等、代替候補のひとつである北海道勤労者福祉資金の貸付を受けることはできない勤労者は、従業員向け企業内貸付制度等を持っているところが多いと推察されることから、企業内制度や他の融資制度商品の中で、廃止する市資金を代替できるものと判断します。
以上により、富良野市勤労者生活資金の廃止が市民生活に直接与える影響は現在のところ少ないものと考えます。
4.その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
当該資金の廃止は法令等に基づくものでなく該当ありません。
富良野市勤労者生活資金パンフレット(110KB)
北海道勤労者福祉資金パンフレット(339KB)
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その他必要事項 |
(1)原案検討経過
平成26年7月 :担当課(商工観光課)内で検討
平成26年11月7日:担当課(商工観光課)内で対応方針を協議
(2)PC後の今後のスケジュール
平成27年2月中旬:パブリックコメント手続結果公表
平成27年3月 :金融担当者会議の開催
平成27年度 :当該資金の廃止 |
お問い合わせ
企画振興課
電話:0167-39-2304 / FAX:0167-23-2121