富良野市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例案について
意見募集案件 |
富良野市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例案について |
担当課 |
総務部 税務課
電話:0167-39-2302 |
対象案件 |
富良野市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例案について |
意見募集期間 |
平成26年7月15日から平成26年8月4日まで
(実施予告日:平成26年7月1日) |
原案の公表場所(閲覧・配布) |
◇行政情報コーナー(市役所1階ロビー)
◇山部・東山支所
◇文化会館
◇図書館
◇担当課窓口(税務課)
◇市ホームページ ◇広報ふらの7月号お知らせ版(概要のみ)
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意見の提出方法 |
・書面(様式自由)による提出
・封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
・意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
意見書様式(29KB)
意見書様式(32KB)
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意見提出対象者 |
・市内に住んでいる方
・市内で働いている方
・市内で学んでいる方
・市内に事業所がある法人やその他の団体 |
意見提出先 |
総務部 税務課
郵便番号:076-8555 富良野市弥生町1番1号
電話:0167-39-2302 ファクシミリ:0167-23-3523
電子メールアドレス: 税務課へのメール
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意見検討結果の公表 |
平成26年8月頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。(ただし、個別回答は行なわない) |
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(1)原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
平成26年4月1日付で、本市が過疎地域自立促進特別法に規定する過疎地域に指定されたことに伴い、業種や取得費等の一定要件の下、事業者が新設又は増設した設備に係る固定資産税を市が免除した場合に、地方交付税によりその減収分が補てんされる特別措置が適用されることとなった。
このことを受け、固定資産税の課税の特例に関する条例を制定することにより、対象資産に係る課税免除を実施し、本市における企業立地や投資の拡大を促し、産業の振興と雇用の拡大を図ろうとするもの。
(2)原案の骨子(概要)
○趣旨
・「必要な特別措置を講ずることにより過疎地域の自立促進を図る」とする過疎法の目的に従い、本市の産業振興と雇用の拡大を図るため、地方税法の規定により富良野市税条例の特例(一定要件を満たす設備に対する固定資産税の課税免除)を定める。
○特例措置
・青色申告書を提出する者(個人・法人)が、過疎地域の指定の公示日(平成26年4月1日)以降、市内において、製造の事業、旅館業(※1)、情報通信技術利用事業(※2)の用に供する設備で、取得価額の合計額が2,700万円を超えるもの(「過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)」第1条第1号イに規定する「特別償却設備」)を新設、又は増設した場合に、当該「特別償却設備」である建物及びその付属設備、機械及び装置(旅館業にあっては機械及び装置は不可)並びに当該建物の敷地(取得の翌日から1年以内に当該土地を敷地とする建物建設の着手があった場合に限る。)である土地に係る固定資産税を申請により免除する。
※1)旅館業:旅館業法第2条第1項に規定するもの。
※2)情報通信技術使用事業:過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業(コールセンター等)
○特例措置の適用期間
・当該資産について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度
○特例措置の承継
・特例措置対象者について、事業の相続、合併、譲渡等があった場合は、その残余の期間に限り特例措置は継続。
○特例措置の取消し
特例措置を取り消すことができる場合について規定。
・特例措置の決定をした要件に該当しなくなったとき。
・事業を廃止したとき。
・事業を相当期間休止した等の場合。
・偽りや不正行為により特例措置を受けたと認められるとき 等。
○報告及び調査
・特例措置者に対し条例の施行に必要な報告を求めること、又、実地に調査を行うことを規定。
(3)市民への影響(検討の争点等)
企業立地の促進や投資の拡大が図られることにより、市内経済の活性化が期待できる。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
・過疎地域自立促進特別措置法(昭和25年法律第226号)、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、富良野市税条例(昭和41年条例第91号)
・過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を持つ多くの市町村において、同様の条例を制定。
市税条例特例(条例案)(97KB)
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その他必要事項 |
○パブリックコメント実施以降のスケジュール
・平成26年8月中旬:条例(案)決定
・平成26年8月下旬:市議会第3回定例会に条例(案)提出・審議の予定 |
お問い合わせ
企画振興課
電話:0167-39-2304 / FAX:0167-23-2121