<募集>富良野市健康増進計画(第二次)
2013年4月17日
富良野市健康増進計画(第二次)について
意見募集案件 | 富良野市健康増進計画(第二次)について |
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担当課 | 保健福祉部 保健医療課 電話:0167-39-2200 |
対象案件 | 富良野市健康増進計画(第二次)について |
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意見募集期間 | 平成25年2月14日から平成25年3月5日まで意見募集期間 (実施予告日:平成25年1月31日) |
公表場所(供覧・閲覧) | ◇行政情報コーナー ◇山部・東山支所 ◇文化会館 ◇図書館 ◇担当窓口(福祉課) ◇市ホームページ ◇広報ふらの2月号(概要のみ) |
意見の提出方法 |
・書面(様式自由)による提出 |
意見提出対象者 | (1)市内に住んでいる方 (2)市内で働いている方 (3)市内で学んでいる方 (4)市内に事業所がある法人やその他の団体 |
意見提出先 | 保健福祉部 保健医療課 郵便番号:076-8555 富良野市弥生町1番1号 電話:0167-39-2200 ファクシミリ:0167-39-2224 電子メールアドレス: 保健医療課へのメール |
意見検討結果の公表 | 平成25年3月頃 ※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。 (ただし、個別回答は行わない) |
市の案及び関連事項 | (1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など) 国は、「健康日本21」により、働き盛りの死亡を減らし、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)を延ばすことを目的として、生活習慣病の発症予防を重視した取組みを推進してきました。 今 回、「健康日本21(第二次)」の方針として、新たに健康格差(地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差)の縮小や生活習慣病の重症化予防の 推進が示されたことから、本市のこれまでの取組みを評価し、新たな健康課題などを踏まえ、富良野市健康増進計画(第二次)を策定します。 (2) 原案の骨子(概要) <基本的な方向> (1)健康寿命の延伸と健康格差の縮小 (2)主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防 (3)社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 (4)健康を支え、守るための社会環境の整備 (5)栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善 <基本的な視点> 健 康増進の取組みを進めるための基本は、個人の身体(健診結果)をよく見ていくことです。一人ひとりの生活状態や、能力、ライフステージに応じた主体的な取 り組みを重視して、健康増進を図ることが基本になります。市としては、その活動を支えながら、個人の理解や考え方が深まり、確かな自己管理能力が身につく ための支援を進めます。 <計画の期間> 平成25年度から平成34年度までの10年間 <計画の対象> 全市民 <計画の内容> 1.生活習慣病の予防 がん、循環器疾患、糖尿病の発症予防及び重症化予防に向けて、がん検診や特定健診の受診を拡大し、保健指導対象者を明確にして、健(検)診結果に基づいた保健指導の充実を図ります。 2.生活習慣の改善 栄養・食生活、身体活動・運動、喫煙、飲酒の生活習慣に関して、ライフステージや個人の健康状態に応じた教育や啓発を推進するとともに、健診結果に基づいた生活習慣改善への指導を進めます。 歯の健康に関しても、ライフステージに応じた教育や保健指導を進めます。 3.社会生活に必要な機能の維持・向上 高齢化に伴う機能の低下を遅らせるために、要介護の原因疾患の予防や高齢者の良好な栄養状態の維持に向けた取組みを進めます。 身体の健康とともに重要なこころの健康を維持するための教育や相談事業の推進を図ります。 4.計画の推進 地域の健康課題に対して、市民が共同して取組みを考え、健康実現に向かう地域づくりができるように、地域との連携を図るとともに、市の各部署及び関係機関、関係団体との連携も図りながら、市民・行政・関係機関が協働して進めていきます。 (3)市民への影響(検討の争点等) 少子高齢化が進んでいる富良野市にとって、市民一人ひとりの健康増進を図ることは重要な課題です。 (4) その他(法令根拠、自治体の類似事例など) 健康増進法第8条第2項に基づき策定 |
対象となる市の仕事の原案 | 富良野市健康増進計画(第二次)(2MB) |
その他必要事項 | (1) 原案検討経過 10月26日 健康増進計画策定検討委員会・実務者会議 12月17日 健康増進計画策定実務者会議 12月19日 意見交換会 1月30日 健康増進計画策定実務者会議 (2)パブリックコメント後の今後のスケジュール 3月中旬 健康増進計画策定検討委員会・実務者会議 3月下旬 パブリックコメント結果公表 3月下旬 計画の決定 |