<募集>地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正
2010年11月2日
富良野市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正について
(フラノ・マルシェ北側の再開発事業に関連する改正)
対象案件 | 富良野市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部について (フラノ・マルシェ北側の再開発事業に関連する改正) |
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意見募集期間 | 平成22年11月2日(火曜)から平成22年11月22日(月曜)まで |
原案の公表場所 (閲覧・配布) |
◇行政情報コーナー(市役所1階ロビー) ◇山部・東山支所の窓口 ◇文化会館 ◇図書館 ◇担当課窓口 ◇市ホームページ ◇広報ふらの11月号(概要のみ) |
意見の提出方法 |
・書面(様式自由)による提出 |
意見提出対象者 | ・市内に住んでいる方 ・市内で働いている方 ・市内で学んでいる方 ・市内に事業所がある法人やその他の団体 |
意見提出先 | 建設水道部 都市建築課 郵便番号 076-8555 富良野市弥生町1番1号 電話:0167-39-2316 ファクシミリ:0167-39-2332 電子メールアドレス: 都市建築課へのメール |
検討結果の 公表予定時期 |
平成22年12月 ※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。(ただし、個別回答は行なわない) |
対象となる 市の仕事の内容 |
(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など) この条例は、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることで、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。 今回、東4条街区地区(フラノ・マルシェ北側)の再開発事業を進めるにあたり、都市計画法に基づく地区計画が7月に決定されたことを受け、条例により建物の建て方のルールを定めるため、条例の関連する部分などを改正しようとするものです。 (2) 原案の骨子(概要) 適正な都市機能と土地の高度利用を確保するため、建ぺい率や容積率の最高限度や容積率の最低限度等、建物の建て方のルールなどを定めます。 (3)市民への影響(検討の争点等) 条例の一部改正が良好な都市環境の形成に資するものであるかどうか。 (4) その他(法令根拠、自治体の類似事例など |
対象となる 市の仕事の原案 |
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その他 | (1) 原案検討経過 平成22年7月23日:地区計画決定 (2) PC後の今後のスケジュール 平成22年12月:議会提案、審議予定 |