パブリックコメント手続(情報共有と市民参加のルール条例(案))の結果
2005年11月7日
意見募集案件 | 情報共有と市民参加のルール条例(案) ◇情報共有と市民参加のルール条例(案) ◇情報共有と市民参加のルール条例施行規則(案) ◇説明資料 |
担当課 (問合せ先) |
総務部企画振興課 電話:0167-39-2304 ファクシミリ:0167-23-2121 電子メールアドレス:kikaku-k@city.furano.hokkaido.jp |
意見募集期間 | 平成16年10月25日(月曜日)から平成16年11月15日(月曜日) |
意見提出件数 | 4件(1人) |
○審議会等について(条例案第6節関係)
市民意見の概要 | 市の考え方 |
(1)審議会等の委員選考では、行政の裁量によるところが大きい。委員の既成団体固定化や公募の人選根回しが、審議会等を形式的なものとさせ、その結果、実施段階で市民の抵抗を受けているのではないか。 | (1)(2)について 審議会等の委員には、正当な理由がある場合を除き、公募委員を加えることとしています。(条例案第22条第2項) また、毎年度、審議会等の委員氏名や選考区分(団体推薦や公募等の区分) 及び、公募しない場はその理由を公表することとしています。(条例案第22条第4項) なお、審議会等の委員の選考にあたっては、男女比や年齢構成、委員の在職年数や他の審議会等と兼務状況を配慮し、市民の多様な意見の反映に努めることとしています。(条例案第22条第3項) これらにより、審議会等の形骸化を防ぎ、新たな人材の発掘に繋がるものと考えています。 |
(2)計画段階から市民参加を取り入れることにより、実施段階における市民の抵抗を最小限にとどめることができると考える。新しい地域課題の検討ごとに、一定のルールにより検討組織を立ち上げ、その都度新鮮な人材を募集することができれば、人材発掘の契機となる。 | |
(3)行政に不慣れな市民が参加する場合、行の言いなりになったり、行政と馴れ合いになる恐れがある。会議の傍聴や議事録の公表が必要である。 | (3)(4)について 審議会等の会議は、公表することとしています。(条例案第23条) 会議録についても、会議の都度作成し、出席委員氏名を含め公表することとしています。(条例案第25条) |
(4)審議会等の委員の出欠状況を公表してほしい。 |