市民参加のルールについて
2009年12月15日
市民参加のルールについての説明
■情報共有と市民参加のルール条例とは
情報共有と市民参加のルール条例とは、市が持つ情報を市民へ積極的に提供し情報の共有を図り、市が進める仕事の企画段階から決定するまでの間に、市民の意見を聴き反映させていく市民参加の具体的な手続を定めた条例です。
この条例により、市民の参加を保障し、多くの市民の意見を聴く参加の機会を増やし、たくさんの市民の意見を集めます。そして、富良野のために何が良いのか、あらゆる角度から最善策を検討していきます。
市民の意見も多様化しています。検討の結果、意見を反映できない場合もあるかもしれません。しかし、その検討結果を広く市民に知らせていくことが、この条 例の特徴でもあります。市民から寄せられた貴重な意見の内容、その意見を反映できた市の仕事の内容、あるいは、反映できなかった内容とその理由を明らかに していく応答義務を、この条例は「公表」という言葉で定めています。
市民が主役のまちづくり。それは市民がまちづくりを考え行動し、つくりあげることです。ともに考えともにつくりあげるまちづくりを実践していきましょう。
この条例により、市民の参加を保障し、多くの市民の意見を聴く参加の機会を増やし、たくさんの市民の意見を集めます。そして、富良野のために何が良いのか、あらゆる角度から最善策を検討していきます。
市民の意見も多様化しています。検討の結果、意見を反映できない場合もあるかもしれません。しかし、その検討結果を広く市民に知らせていくことが、この条 例の特徴でもあります。市民から寄せられた貴重な意見の内容、その意見を反映できた市の仕事の内容、あるいは、反映できなかった内容とその理由を明らかに していく応答義務を、この条例は「公表」という言葉で定めています。
市民が主役のまちづくり。それは市民がまちづくりを考え行動し、つくりあげることです。ともに考えともにつくりあげるまちづくりを実践していきましょう。
■ルール条例の基本的な考え
「情報なくして参加なし」の言葉のとおり、市民の参加を進めるために、この条例では、情報共有と市民参加を2本柱としています。
情報共有では、「市が持つ情報は市民のものである」ことを基本に、市民に積極的に情報を提供し、情報の共有を図っていきます。
市民参加では、市が市の仕事を企画して決定するまでの間に、様々な参加の方法により、市民の意見を聴く機会を設定していきます。
情報共有では、「市が持つ情報は市民のものである」ことを基本に、市民に積極的に情報を提供し、情報の共有を図っていきます。
市民参加では、市が市の仕事を企画して決定するまでの間に、様々な参加の方法により、市民の意見を聴く機会を設定していきます。
■誰が参加するのか?(参加の主体)
市民参加の市民とは、次のとおり市に直接的に関係のある人とし、多くの人から意見を聴くこととしています。
○市内に住んでいる人
○市内の会社等で働いている人
○市内の学校で学んでいる人
○市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
○市内に住んでいる人
○市内の会社等で働いている人
○市内の学校で学んでいる人
○市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
■何に参加するのか?(参加の対象)
市民参加の対象は、市の仕事です。その中でも具体的に次の仕事を行なうときには、必ず市民参加を行なうこととしています。この具体的な市の仕事は、最低基準となりますので、このこと以上に積極的に市民参加を進めていくことに努めていきます。
(1)市の計画をつくるとき・変更するとき
(2)次のことを定める条例・規則をつくるとき・変更(廃止)するとき
(ア)市民が負担する料金の額を定めるとき(使用料や手数料などのほか、市税の税率(国民健康保険税は算定方法)、介護保険料の料率及び減免等)
(イ)市民の権利の制限や義務を課すことを定めるとき
(ウ)上記(ア)(イ)のほか、市民が守るべきこと、市民の役割を定めるとき
(エ)公の施設の利用方法を定めるとき
(オ)市民が市に対し情報開示や説明を求める権利を定めるとき
(3)市の施設の建設計画などをつくるとき、変更するとき
(注)市の施設とは、庁舎、道路、河川、公園、運動場、学校、公民館、公営住宅、保育所、水道施設、下水道施設、廃棄物処理場、研究施 設のほか、総事業費が5,000万円を超える施設です。
(4)行政指導の内容を決めるとき・変更(廃止)するとき
(5)市が法人に対し100万円以上を出資する予算をつくるとき
(6)その他市民の関心が高いこと、市民生活に大きな影響があることなどの市の仕事を行なうとき
(1)市の計画をつくるとき・変更するとき
(2)次のことを定める条例・規則をつくるとき・変更(廃止)するとき
(ア)市民が負担する料金の額を定めるとき(使用料や手数料などのほか、市税の税率(国民健康保険税は算定方法)、介護保険料の料率及び減免等)
(イ)市民の権利の制限や義務を課すことを定めるとき
(ウ)上記(ア)(イ)のほか、市民が守るべきこと、市民の役割を定めるとき
(エ)公の施設の利用方法を定めるとき
(オ)市民が市に対し情報開示や説明を求める権利を定めるとき
(3)市の施設の建設計画などをつくるとき、変更するとき
(注)市の施設とは、庁舎、道路、河川、公園、運動場、学校、公民館、公営住宅、保育所、水道施設、下水道施設、廃棄物処理場、研究施 設のほか、総事業費が5,000万円を超える施設です。
(4)行政指導の内容を決めるとき・変更(廃止)するとき
(5)市が法人に対し100万円以上を出資する予算をつくるとき
(6)その他市民の関心が高いこと、市民生活に大きな影響があることなどの市の仕事を行なうとき
■いつ参加するのか?(参加の時期)
市民の意見は、市の仕事がはじまってからでは反映することが困難になります。したがって、市民参加の時期は、市の仕事の企画から決定するまでの間の適切な時期に実施することとしています。
市民参加の方法によっても、実施に適した時期が異なる場合もあります。
市民参加の方法によっても、実施に適した時期が異なる場合もあります。
■条例の進行管理はどのように?
情報共有と市民参加のルール条例により、実効性のある市民参加を進め、市民の参加を保障していくために、次のチェック機能を持たせ、条例の進行管理を行ないます。
(1)公表の方法
この条例では、「公表」がキーワードです。公表により、市民の皆さんにどのような市民意見があったのか、それに対しどのように市が考えているのかを知ることができます。
情報共有と市民参加のルール条例により、実効性のある市民参加を進め、市民の参加を保障していくために、次のチェック機能を持たせ、条例の進行管理を行ないます。
(1)公表の方法
この条例では、「公表」がキーワードです。公表により、市民の皆さんにどのような市民意見があったのか、それに対しどのように市が考えているのかを知ることができます。
公表の方法を以下の全てで行うこととすることで、市民の皆さんにチェックしていただきたいと考えています。
<公表場所>
・市役所本庁舎1階 行政情報コーナー
・山部支所・東山支所、担当課の窓口
・富良野文化会館
・富良野図書館
・市ホームページ
・市広報紙(概要のみ)
・その他(新聞やラジオを通じた情報提供)
(2)市民参加手続の実施予定及び実施結果の公表
毎年度はじめに、市民参加手続の実施予定一覧と前年度の実施結果を公表します。事前に市民参加で検討させる市の仕事を知ることができ、参加しやすい環境をつくります。
■市民参加の実施予定と結果のページへ
(3)富良野市市民参加制度調査審議会の設置
この条例の運用状況、市民参加の実施状況を評価し、制度の改善や条例の見直しを行なうため、公募市民等で組織する「市民参加制度調査審議会」を設置します。
■市民参加制度調査審議会のページへ
(4)市民が条例の見直しを提案
市民が、この条例の見直しを自発的に提案できます。条例の見直しを希望する市民は、条例見直し提案書に必要事項を記載して提出します。
<公表場所>
・市役所本庁舎1階 行政情報コーナー
・山部支所・東山支所、担当課の窓口
・富良野文化会館
・富良野図書館
・市ホームページ
・市広報紙(概要のみ)
・その他(新聞やラジオを通じた情報提供)
(2)市民参加手続の実施予定及び実施結果の公表
毎年度はじめに、市民参加手続の実施予定一覧と前年度の実施結果を公表します。事前に市民参加で検討させる市の仕事を知ることができ、参加しやすい環境をつくります。
■市民参加の実施予定と結果のページへ
(3)富良野市市民参加制度調査審議会の設置
この条例の運用状況、市民参加の実施状況を評価し、制度の改善や条例の見直しを行なうため、公募市民等で組織する「市民参加制度調査審議会」を設置します。
■市民参加制度調査審議会のページへ
(4)市民が条例の見直しを提案
市民が、この条例の見直しを自発的に提案できます。条例の見直しを希望する市民は、条例見直し提案書に必要事項を記載して提出します。
提出のあった提案書は、市民参加制度調査審議会で審議されます。
■条例見直し提案書はこちらからダウンロードできます。
■条例見直し提案書の提出先(お問合せ先)
郵便番号076-8555 富良野市弥生町1番1号
富良野市役所 総務部企画振興課
(5)条例の見直し年限
この条例の制定後3年以内に、条例の見直しが必要か否かの検討を行い、市民の参加を保障し、ともに考えともにつくりあげる実践を推進していきます。
郵便番号076-8555 富良野市弥生町1番1号
富良野市役所 総務部企画振興課
(5)条例の見直し年限
この条例の制定後3年以内に、条例の見直しが必要か否かの検討を行い、市民の参加を保障し、ともに考えともにつくりあげる実践を推進していきます。