税法上の障害者控除について
所得控除を申告される本人、その配偶者、またはその扶養親族が各種障がい者手帳をお持ちの場合、所得控除を受けられます。
また、障がい者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上で要介護認定(要支援は除く)を受けている方は、障害者控除の対象となる場合がありますので、相談してください。
※税に関しては、税務課(電話 0167-39-2302)に問い合わせください。
税区分 | 事項 | 対象者(手帳をお持ちの方) | 対象者(65歳以上で手帳をお持ちでない方) |
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所得税 ・ 住民税 |
障害者控除 |
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特別障害者控除 |
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※手帳をお持ちでない方は認定書が必要になります。